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交通事故。家族傷害保険使えない?

交通事故にあいました。父が家族傷害保険に入っているのですが、私は今一人暮らしをしていて、住所は両親とは別のところに住んでいます。保険金は、扶養家族には払われるようなのですが、それを証明できる何かがないとどうやら保険金は支払いされないようなのです。 私の公共料金や家賃を父が払っている、という証明があるなら扶養家族として認められるみたいなのですが、それもないですし、他に扶養家族として認められる何か他にいい方法があれば、教えてください。 ちなみに、健康保険証も家族とは別で自分名義で持ってます。なのでこれも駄目です。やっぱり無理かな・・・。 事故もそうでしたが、保険金が0円なのもなんだかダブルパンチです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

確実なところは「契約内容による」ということです。 まずgomainnyさんが「別居の未婚の子」に該当するかどうか、ということになります。この場合、生計の同一性は関係ありません。また「未婚」というのは現在の状態を指すのではなく「婚暦が無い」ということを指します。これらにあてはまらないのであれば、どうあがいても対象にはなりません。 次に契約の方です。一般的な「家族傷害保険」であれば上記の通りですが、契約自体に「夫婦特約」や「配偶者不担保特約」等が付帯されていると、対象にはならないと思われます。 また稀に傷害保険に「交通事故不担保特約」の場合もあるので注意してください。 両親と離れて暮らしているということなので、親御さんを通じてもいいので契約先(保険会社・代理店)に確認してはいかがでしょうか? 自分で判断することは避けた方がいいと思います。 余分かもしれませんが… 事故の内容がわからないので、見当違いかもしれません。事故内容によっては、親御さんが「人身傷害補償保険」を契約していれば、対象になることも考えられます。

gomainny
質問者

お礼

詳しく教えて頂いて助かります。oshiete-qさんの教えていただいた件を父に確認とってもらおうと思います。知らないことばかりでしたが、だめもとで、教えていただいたことは全て試してみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

戸籍の謄抄本を提出してはいかがですか? 未婚であれば「別居の未婚の子」として認定されます。

gomainny
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。戸籍謄本は提出しました。

  • SUPERRR
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.3

基本的に無理だと思います。 家族傷害保険の家族とは「生計を共にする親族」ですから、「別居の未婚の子」であっても学生さんでもない限り保険会社が支払いを拒否するでしょう。 健康保険証を自分名義で持っている(保険料を自分で支払っていると言うことですよね)なら、なおさら無理です。 この事故であなたに大きな過失が無いのであれば、相手から保険が出ますよ。治療費+慰謝料

gomainny
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。そうですね、別居して独立してたら基本的に無理なんですね。いろいろ勉強になりました。

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.2

保険の約款に「別居の未婚の子」とのみかかれているならば、親御さんが支払っていなくても反論する余地があります。 ただし「生計を共にする別居の未婚の子」ならば免責となり支払われません。 また、質問者さんが所謂「離婚歴あり」ならば、これも免責の可能性が高いです。

gomainny
質問者

お礼

いろいろ教えていただいてありがとうございました。 一応保険規約を見てみようと思いますが、なんだか無理そうですね。事故をおこさないよう今後気をつけるのが一番だと思いました。ありがとうございました。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

事故の具体的なことが書かれていませんが、加害者から貰える筈だし、通勤途中なら労災になりますよ。 私の回答した中にも事故のものはありますので参考にしてください。

gomainny
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました! 事故については、私は自転車で、相手は自動車で衝突しました。 R48さんの回答されたものの中からもいろいろ参考にさせていただきます。 ありがとうございます。