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ゴルフカートでの事故はファミリー交通傷害保険で払われるか
ゴルフ場でゴルフカートでの事故はファミリー交通傷害保険 で支払われますでしょうか? 遊戯用とみなされ支払不可でしょうか?
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交通傷害保険では交通乗用具の定義が約款に明記されています。 質問のゴルフカートが人間が乗って移動するものなら、交通乗用具に なります。 公道を走るかどうかは関係ありません。 一方単に電動で動き、キャディやプレイヤーが手押しで動かすような カートは対象外です。 要は人間を一定の場所に運ぶものなら、スキー場のリフトや 自転車、ベビーカー、乳母車、エレベーター、エスカレーター などすべて対象です(幼児の三輪車は対象外)
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- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
訂正 お詫びします。 交通乗用具の範疇にはいります。したがって、ファミリー交通傷害で担保 補償されます。
お礼
代表してここに記載させていただきます。 皆様ありがとうございました。 個人的には払われるのではないか という結論になりました。 ありがとうございました。
- KEN_2
- ベストアンサー率59% (930/1576)
ゴルフ場の管理関係でかなり通ったときの経験から・・・ ゴルフカートが人間が乗って移動するものなので、交通乗用具です。 公道を走るかどうかは、皆さん勘違いされていますが警察の管轄の関係で、 私道であれ民間の駐車場であれ車が通る道で関係ありません。 またゴルフのプレーは競技(コンペ)であっても、ゴルフカートでラリーなど 競技車に使われるのは無いのでは・・・・・(笑) ゴルフカートでの事故を何回か見聞きしましたが、ゴルフ場で加入している 保険で全て対応しており、ファミリー交通傷害保険を使ったのは確認して おりません。 必要ならファミリー交通傷害保険を使うのもありかと思いますが、保険を 掛けていないゴルフ場はないので、実際には使われていないのではないですか?
残念ですが支払われないでしょう。 交通とは、人々が通行する事が交わる場所です。 ゴルフ場は、不特定多数の人が歩く事は出来ない、私有地であり、外から簡単に横断することが出来ない区画された区域となります。 ゴルフ場の敷地内(駐車場は除く)は、交通の場ではなく、区画管理された遊技場です。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
ゴルフカートは確か 対象外だったように思います。
- seve
- ベストアンサー率23% (38/164)
交通傷害保険は一般公道対象だったと思います。 ゴルフ場内は道路交通法は関係無い(ナンバーなくても走れる) 場所ですから、まず無理でしょう。 この場合は「ゴルファー保険」なら支払われます。
- amanda97
- ベストアンサー率21% (414/1953)
支払われません
お礼
皆様ありがとうございます。 条文的にはこんな感じです。(少し省略) (1) 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(これに積 載されているものを含みます。以下この項において同様とします。)との衝突・接触 等の交通事故または運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によ って被った傷害 (2) 運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置もしくは当該装置のある室内(隔壁等により 通行できないように仕切られている場所を除きます。)に搭乗している被保険者(極 めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。)または乗客(入場客を含み ます。)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側をいいます。) にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害 (3) 道路通行中の被保険者が、次に掲げる事故のいずれかによって被った傷害 イ.建造物・工作物等の倒壊または建造物・工作物等からのものの落下 ロ.崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下 ハ.火災または破裂・爆発 ニ.作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触等または作業機 械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等 (4) 被保険者が、建物または交通乗用具の火災によって被った傷害 運行中とは 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 交通乗用具の表は他の会社ですが、こんな感じです。 http://www.sbisonpo.co.jp/term/sa_30.html 長いので他の文は省略していますが、公道以外は駄目とも書いていないと読めます。 競技中不可となっていますがゴルフカートの競技ではないですし。 皆様、解釈が違うようで難しいところですね。最終的には会社に聞いて ということになりますが・・・。