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特定口座

株式の特定口座(源泉あり)で例えば16年に100万円の損失が有り損失の申告をしていて、17年に150万円の利益が出た場合150万円の内の100万円だけを申告出来ますでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chapimaru
  • ベストアンサー率66% (10/15)
回答No.2

損失繰越をしたことがある経験から申し上げます。 ただし、税金知識のプロではないので、そこは予めご理解の上でお読みください。 源泉徴収有の場合、基本的には「申告不要」なわけで、損失繰越をした人が、税金を還付してもらうために申告をするわけです。 その還付対象になる金額を少なくすることには、基本的に問題が無いと思われます。 しかし、確定申告には証券会社から送付される、年間取引報告書(正式名称は忘れました)を添付して申告することになっています。 取引証券会社が1社だけの場合、150万円のうちの100万円だけを申告書に記載すると、証券会社の年間取引報告書と数字が合わなくなりますので、金額を減額した申告は無理ではないかとおもいます。 もし、あなたが証券会社を2社利用し、A社での取引で100万円、B社で50万円の利益が出ていた場合であれば、A社の年間取引報告書のみを添付して申告書を作成すれば、100万円だけの申告が手続き上は可能となります。 しかしながら、ご質問者の方の事情がはっきりわかりませんので、この方法で問題がないかどうか確信はありません。 もしも、込み入った事情が絡んでいるならば、税理士などに相談するのがいいと思います。

hoshi7777
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

貴方が無職なら、関係なく150万の申告でも非課税とほぼ同等の扱いになります。

hoshi7777
質問者

お礼

ありがとうございました。

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