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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古車名義変更前のトラブルについて)

中古車名義変更前のトラブルについて

このQ&Aのポイント
  • 中古車名義変更前のトラブルについて対処方法を考える
  • オークション取引停止と罰金支払いを命じられた事態について
  • 購入した車両の不良箇所について発覚、名義変更と残代金支払いの延期を頼む

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  相手方から損害賠償請求があった場合には,簡易裁判所で取り扱っている「調停」の申立を行うとよいと思います。                      この場合,損害賠償を請求してきた者を相手方として,「債務不存在の確認」の申立を行うことになります。  ※ 調停では,調停委員が当事者双方の言い分を聞いた上で,適宜助言してくれるはずです。  ※ 調停申立の手数料は数千円です。   ※ 調停手続に関する詳しい説明は,「簡易裁判所」で検索すればネットに載っております。

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