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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古車売買の名義変更トラブル)

中古車売買の名義変更トラブル

このQ&Aのポイント
  • 中古車売買で発生した名義変更トラブルについての解決方法とは?
  • 中古車の名義変更が遅れている場合の税金トラブルについて
  • 中古車売買で名義変更が行われずに生じる問題とは?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6892/20375)
回答No.3

5月に売買が成立しているのに 今までずるずる引き延ばしているのは悪意によるものと見做される。 支払いと名義変更を同時に行っておくべきでした。 税金をあなたが支払うことになっても そのあとで 相手に請求することはできます。 しかし初めに書いたように 悪意に基づく場合は 払うつもりはないでしょう。 そういうことであれば 相手にペナルティーを与えないといけません。 合法的なペナルティーは 民事で提訴です。 簡易裁判所に行って用紙をもらい テンプレートに合わせて書き込み 必要額の印紙を貼って提出するだけ。 相手が欠席すれば無条件勝訴。強制代執行の手続きをして勤務している会社に給与差し押さえ申請。

hirapiro
質問者

お礼

手続きによる方法しか思い浮かばなかったのですが、簡易裁判という方法もありますね。 税止め手続きをしたあと、簡易裁判とう流れで行きたいと思います。 面倒ですけど、無車検で事故されてこちらに責任を追及されても困りますし。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

簡単に答えていきます。 >1.この状況で税金を請求された場合、行政に事情を話して支払いを拒否し、相手先に請求してもらうことは可能でしょうか。 行政が相手先に請求することはできません。 なぜなら、法的にあなたの所有物であるからです。 ただ、税止め手続きは可能です。 理由を話して次回の税を止めるという事ができます。 相手は車検を取れなくなりますが、無保険、無車券で乗りかましていることを止める効果はありません。 >2.上記が無理だとして、請求をされないようにするには抹消登録が必要だと思います。   その場合は「永久抹消で良いのでしょうか? 抹消登録には、一時抹消登録と永久抹消登録があります。 永久抹消登録とは、もうその車は自動車として登録する事ができなくなる抹消登録です。 既にあなたはお金を受け取ったものに対して、それを自動車として使用できなくしたとなれば、その価値の損害賠償請求を受ける事になるでしょう。 また、経緯的に、抹消登録は受付をされるものとも居ます。 ナンバーを返納する必要がありますがナンバーは戻ってくることはないおでしょう。 これに対しては、警察に紛失届などを出す必要があります。 相手に売ったものであれば紛失ではありませんので、紛失とは受付できません。 嘘をつけば義英業務妨害罪があなたに問われる事になります。 >3.永久抹消には車検証(本来去年の8月までなので切れてますが)やナンバープレートなどが必要ですが、これらが手元にありません。 >  このような場合は「理由書」が必要とのことですが、その理由は「中古で販売したが購入者が名義変更を行わないため」といった理由は通るのでしょうか。 上に書いた通りです。 相手が名義変更をしないからという理由で、抹消登録はできません。 >4.上記の理由がダメな場合は、盗難届を提出したうえで手続するしかないと思います。 >  その場合、警察は今回のような理由で盗難届を受理してくれるのでしょうか? あなたは、相手とお金を交わして取引しているのですから、盗難ではありません。 盗難でないものを盗難として受理はしません。 >5.これ以外で良い方法があれば教えてください。 だから、名変渡し、抹消私が絶対に必要になるんです。 できるのは、乗用車なら県税事務所、軽自動車ならあなたのお住まいの市区町村役場で、理由を言って税止めの手続きをするくらいです。 税止めの手続きですので、自動車税が払われないため 車検を受ける事ができなくなりますが、それでも乗り回すような輩はいるのでそこまでを止める手段はありません。 それで事故が起きたりの場合には、あなたの方に連絡が来る(車検の有効期限が切れていようと、あなたが所有者という内容だけは国土交通省のデータのに凝って居ますので、名義変更されるまではそのままあなたのところへ連絡が来る事にないrます。)

hirapiro
質問者

お礼

なるほど、税止め手続きというのがあるんですね。 無知なために自分が悪いとはいえ、やってしまった以上この状況ではこれしか方法はありませんね。 ありがとうございました。

回答No.1

まにあわなかったらあなたがはらうしかないでしょう 虚偽の盗難届など出したらあなたは犯罪者です

hirapiro
質問者

補足

虚偽ではなく、事情を警察に話したうえで盗難届として受理してもらえるものなのかな? と思ったのです。 ただ、他の質問などを見ると、商品(車)は売買契約通りに売却されているので、盗難届として受理されず、警察は民事不介入となるようです。 したがって、書類やナンバープレートがない状態では抹消登録はできないということですね。