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援助交際をする彼女(800字超えたのでだいぶ省略しました)

6月のことですが、援助交際をして54歳の男の子供を身ごもった彼女についての相談です。 僕の彼女はいま22歳です。 彼女が相手からオロすお金をもらう最後の話し合いがあったのですが、その場に僕を呼んで会わせろと言いました。 けど殴り合いやいざこざになったら不安だというので会わせてもらえませんでした。 納得のいかないまま、時間は過ぎ しかしこの夏にまだ隠されていることがあったと言われました。 実はその話し合いの最中に相手の男が最後一発やらせてと、妊娠騒ぎの後にもかかわらず避妊もせず中に出していたのです。 それを最後これっきりだからと許した彼女も許せません 彼女とは話し合いの末また付き合っていくことになりました。 しかしこの夏にまだ男からメールがきたり、6月の最後の話し合いの後にもこれっきり最後ということで妊娠騒ぎの後にもかかわらず避妊もせず中に出したことを聞きました。 相手の男に対してお金を請求することはできますか? また相手の奥さんに言うと僕は罪に問われますか? 相手に会わせてもらえないと聞いた時、車のナンバーだけは控えておけと言い、ナンバーだけは知っていました。 そして相手の車のナンバーからその車の所有が会社の名義だったので勤め先を、その会社の登記から取締役に名を載せていたので下の名前を 全部の名前が分かったので、その名前をタウンページで調べたら、載っていたので住所・電話番号全部分かっています。 そして彼女に対してなんですが、彼女は毎月僕にお金を払ってくれるといいます。 しっかり文書にしてはっきりさせたい場合どこでどのような手続きをふめばいいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

援助交際という表現を現在は使っているけれど、 結局は売春だと聞きました。 売春は犯罪です。買春も犯罪です。 まず、質問者さんは夫であっても 請求できないんじゃなかったでしょうか。 夫でもない立場でしたら、 何の請求もできないと思います。 相手の奥様にばらす、というのは、 テレビの法律番組で見た覚えがありますが 罪に問われる可能性もまったくないわけでは ないようです。 相手の男をこらしめたいだけのようですが、 彼女も罰せられることにもなります。 法律カテの方がよいかもしれませんね。

回答No.2

相手の男に対してお金を請求することはできますか? >同意の上でやってるから無理です また相手の奥さんに言うと僕は罪に問われますか? >問われません 彼女は毎月僕にお金を払ってくれるといいます。 >どうして、払うのですか?どうして別れないのですか? 同意の上で金に目が眩んで後先考えずおっさんとセックスしたアホな女に同情の余地がありません。 そんなどうしようもない彼女となぜあなたは付き合いつづけるのですか?

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

きっと、これからいろいろな人が意見を書き込むと思います。 だから、手短に…。 あなたが今決めることは、相手に対してどうとか、お金はどうとかではないと思います。 その彼女とこれからも付き合っていくのか、別れるのかをもっと真剣に考え悩むことが大切ではないでしょうか。 続けていくなら、相手の男のことなどもう関係ありません。彼女を大切にし、この悪い夢から目覚めさせてあげましょう。 別れるなら、彼女も男も赤の他人です。ほっておきましょう。 自分の怒りを相手にぶつけ、その男からなにかを取ろうとしても、けっしてあなたが満足することはないと思います。