離婚協議書を公正証明にするべき?
無事協議離婚となったのですが、義父が離婚後に財産分与に口出しをしてきて揉めています。
・平成19年1月19日付離婚
・子供なし
・離婚協議書をネットのサンプル参考で作成済
(1)離婚協議書を公正証明にするか迷っています。
・ローン付不動産があるが、不動産登記もローンも私が引継ぐ。(ローン会社は承諾済)
・共通現金貯金があるので折半する。
・お互い会社で財形貯蓄をしているので、解約して分与も無駄なのでそれぞれ名義の財形はそのままで。
・この協議書以外の請求は今後一切しない。
・妻が公正証明を求めた場合はその請求に夫は応じる。
以上の内容を入れた協議書をネットの見本を参照に作成してあります。ところが義父が今更になって「弁護士を入れて財産分与をハッキリする」と言い出しました。
実際に家の購入資金の500万を義父が出しましたが、夫が「それは自分で返すのでローンだけ継いで欲しい」といい、協議書作成時にその金額を返す旨は載せなくていいことを承諾しています。
もし義父が弁護士を入れた時、私の作成した離婚協議書で通用するのかと不安になっています。
HPで見た所、「公正証明は支払が滞った時に、裁判をせずに給料を差押できる効力がある」となっています。
私の場合は、離婚協議書の内容の「この請求以外の請求は一切しない」を弁護士に対して効力があるようにしたいのです。
そのような場合でも公正証明にするべきでしょうか?
(2)サンプルを見て作成した協議書ですので、法的に認められない内容もあるかもしれません。(財形の件など微妙でしょうか…)その場合、裁判で離婚協議書を提出しても全ての条文が無効となってしまうのでしょうか?それとも認められない条文のみ無効となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
お礼
恥ずかしながら初めて知りました。そもそも“協議会”というのがどの様な組織なのか考えた事もありませんでした。県に聞いてみる事にしてみます。