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差押え手続きの協議会はどうして証明するのですか?

ある協議会から債務者へ支払われる売掛金の差押えをしようとしています。しかしこの場合、協議会(第三債務者)の証明を手続き上しないといけないと言われました。法人であれば謄本などの公式な文書がありますが、協議会の場合はどうなるのでしょうか?このような事はなるべく早く済ませようと思っています。どなたか詳しい方教えて下さい。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

民事訴訟法で云う「法人でない社団」であれば、代表者か代理人を被告としますが、その他に定款などが必要です。(民事訴訟規則14条) 「○○協議会」などでしたら、都道府県の認可かもしれません。 その場合は定款など必要なく都道府県で認可したことの「証明書」をくれます。 それが資格証明書となります。 都道府県で聞いてはどうでしよう。

noname#37657
質問者

お礼

恥ずかしながら初めて知りました。そもそも“協議会”というのがどの様な組織なのか考えた事もありませんでした。県に聞いてみる事にしてみます。

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その他の回答 (1)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

当該協議会が法人なら必ず何か証明できる謄本等がありますのでそれを用意してください。 法人格なき団体なら通常代表個人の住民票でいいです。 法人格があるのかどうか代表は誰かは当該協議会の聞いてください。 詳しくは当該裁判所に聞きましょう。 まともな裁判所にまともな人がまともに問い合わせた場合必ず適切な回答が得られます。

noname#37657
質問者

お礼

参考になりました。法人格がない場合なら代表者個人の証明ということになるのですね。該当裁判所に確認してみます。

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