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在勤中の傷病手当をもらうと雇用保険に影響は?
- 9月の初めに自己都合で退職した人が、在勤中にもらっていない傷病手当について、雇用保険への影響を心配しています。
- 6月から8月まで病気で欠勤し、60万円強の傷病手当をもらっているが、まだ振り込まれていない状態です。
- ハローワークに求職の手続きをする前に、雇用保険がもらえるまでの期間や金額に影響があるか不安です。
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傷病手当てとは健康保険の傷病手当て金のことでしょうか? 失業手当の計算において一般被保険者である場合には、 給与算定基礎日数が14日以上の月が計算対象になる、つまりありていに言えば、 休職期間は計算対象から外れますよということです。 ですから期間や金額何の影響も及ぼしません。 また自己都合なので3ヶ月の給付制限がかかりますが疾病により退職ですから“やむを得ない離職”として給付制限を免除される可能性もありますので職安にてご相談ください。 余談ですが、離職後も療養が必要な場合は健康保険の被保険者期間が1年以上あった者は、 被保険者期間に傷病手当て金を受給していたあるいはする状態にあったなら資格喪失後も受給が可能です。 任意継続が可能でありかつ任意継続しなければ支給されないのであるなら任意継続をすれば支給されます。 どちらにおいても傷病により労働が困難な場合は雇用保険の受給延長手続きが必要になります。
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- abo55
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>ハローワークに手続き後にもらう在勤中の傷病手当金は、収入として今後、ハローワークに届け出が必要となってくるのでしょうか。 不要です。 雇用保険の失業手当と健康保険の傷病手当て金は同時に受け取ることは出来ないのですが(要件的に)、 今回支給されるのは受給期間中のものではなく、在職中のものが支給されるだけですので関係ありません。 ちなみに報告が必要なものは就労日と就労によって得た給与です。
お礼
再度のご教授ありがとうございました。 昨日、ハローワークに手続きを行いました。 3ヶ月の給付制限も医師の就労可能証明を提出することにより制限免除されることになりました。 回答頂いたように在職中の傷病手当金も問題ないようです。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 健康状態においては、現在は、回復しておりますので延長手続きは不要と思います。 「やむを得ない離職」となるか、職安に相談してみます。 早々、ご回答頂きありがとうございました。
補足
記述の仕方が悪く申し訳ありません。 傷病手当は、在勤中すなわち、会社での健康保険の傷病手当金のことです。 ところで、14日未満の月は対象外ということはわかりましたが、 ハローワークに手続き後にもらう在勤中の傷病手当金は、収入として今後、ハローワークに届け出が必要となってくるのでしょうか。(届けでないと罰則等は、ありませんよね)