ときめも事件の上告審について。
最近、友人に聞いたのですが、ときめきめもりあるメモリーカード事件に最高裁判決が下ったそうです。
事件の概要はですね、プレステのメモリーカードの販売業者がですね、主人公の好感度だとがほぼ最高のデータが入ったメモリーカードを販売したというものです。それをロードすると、必ずお目当てのキャラ(例えば藤崎詩織)から告白されるというものです。
それで、コナミは著作人格権の侵害などで訴えたというものです。一審はコナミ敗訴、2審はコナミ勝訴です。
それで、販売業者が上告したものです。
この、上告審が、何に載ってるか、どなたかしりませんか?例えば、判例時報か判例タイムズなど。民集に入ってればなおいいですね。多分、判例時報にあるとは思うのですが、何号かはわからないのです。ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
なぜ、僕がこの判決に注目してるか、その理由はですね、なんでも個人レベルの私的改変は違法であるみたいな、理論構成してるらしいんですよ。それが民法709条の不法行為責任を形成してるっていう主旨らしいです。ホンマカ?
これが本当でしたら、替え歌すら違法ですよね?
以上の点知ってる方は教えてください。
お礼
名称が違うんですね・・ 手持ちの資料には「日経・・事件」としか載っていませんでした(涙) とても役立ちました!ありがとうございます!!