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自衛官の隊員への蹴りなどの暴行は合法?

前 レンジャー部隊のドキュメンタリーを夕方にやっていました。その際、教官が隊員の腹などに蹴りをなんどもいれていたんですが、訓練中に蹴りとかいれるのって法的に問題ないのでしょうか?

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回答No.4

 あります。まず刑法の規定。  (傷害)  第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 例外として罪の減免が認められるのは、正当防衛、緊急避難、心神耗弱者および35条に定められた  (正当行為)  第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 の「正当な業務」で、自衛官の場合これに該当するかどうかが問題となるわけですが、自衛隊法によれば彼らの任務は  (自衛隊の任務)  第3条 自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し  わが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。 と定められており、上記の任務を遂行するにあたっての、合理的な理由のある「暴行」でなければ(=「正当な業務」の一環としての「暴行」でなければ)、傷害罪が成立します。国家を防衛するという任務に、レンジャー部隊の教官が隊員の腹を殴るという方法が合理的に結びつけられるのか、たとえばほかの方法で同程度の教育的効果が得られるのにあえて暴行、それも腹部への暴行という手段をとっているならば、それは「合理的」とはいえなくなります。  さらに自衛隊法施行規則に  (隊員の遵守事項)  第五十七条  隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。   六  部下の隊員を虐待してはならない。 という条項があるのも問題になるでしょう。むろんこの場合の「虐待」は意図していなくとも、過度の暴力などによって結果的に所謂虐待とおなじことになってしまったという類まで含んだ概念であることはいうまでもありません。  実際に裁判となった場合には、その際の状況などが細かに勘案されるので、一概にどれがどうであれば問題なしといいきることはできませんが、たとえばやられた隊員が露骨にいやがっていて、しかも不必要に過度な暴行であるといった場合に裁判官の心証がわるくなるのは避けられないと思います。  さらにいえば、憲法において「身体の自由」「苦役からの自由」が国民共通の権利として保障されていることも大きなポイントになってきます。憲法は刑法、自衛隊法を含めた諸法規の上位に存在するものですので、刑法+自衛隊法の運用のしかたによって憲法に定められた権利が阻害されているような状況が生れているのであれば、刑法、自衛隊法の改正によってそうした状況を改めなければならないということにもなります。  ちなみに、戦前の陸軍でも陸軍刑法に  第68条  上官又ハ哨兵以外ノ陸軍軍人其ノ職務ヲ執行スルニ当リ之二対シ暴行又ハ脅迫ヲ為シタル者ハ4年以  下ノ懲役又ハ禁錮二処ス  党与ツテ前項ノ罪ヲ犯シタルトキハ首魁ハ6月以上7年以下ノ懲役又ハ禁錮二処シ其ノ他ノ者ハ5年以下ノ  懲役又ハ禁錮二処ス という規定がありました。

その他の回答 (3)

  • nobugs
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回答No.3

レンジャー部隊は、自衛隊員の中でもエリートになります。 当然、肉体的にも厳しい訓練を受ける事を理解した上で勤務をしています。 訓練でも、気を抜くと危険なため蹴りやビンタを入れて、集中力を維持する必要があります。 訓練では、蹴りで済みますが、実戦ではその時点で死ぬ状況ですね。 ちなみに、日本の法律では、本人の同意がある場合は、殺人以外は合法です。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

肉体的苦痛に耐えること自体が訓練として必要であれば、法的な問題はありません。また、ボクシング(殴り合い)が許されるように、同意があれば一定の暴力も違法ではありません。 しかし、度が過ぎるものや、単なるイジメや制裁としての暴力は自衛官といえども許されません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

レインジャーなどは過酷な任務ですから、体で覚えることが必要です。 そのため訓練の中で蹴ったりしてもそれは暴行ではありません。 ただ、個人的な感情で蹴ったり殴ったりしたり、訓練以外の宿舎などでやると暴行になりますが。

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