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外国人の介護保険加入について
介護保険制度について、ほとんど何もわかりません。 65歳で、来年、帰国する予定なのですが、 介護保険の申請をしていないのに、料金の請求が来ました。 どうすればいいのでしょうか? 介護の必要はないので、入らなくてもいいものなら、 入りたくないのですが。 これは強制的なものなのでしょうか?
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質問者にお願いします。No2で便乗質問がありましたので、この場をお借りして、再度補足ということで回答をさせていただきますので、お許し願います。 介護保険の外国人が「被保険者」となる要件ですが、自国の公務に携わっていない場合、外国人登録をしている場合で、1年以上滞在しているか滞在することが確定している場合は、介護保険の被保険者になることになります。 40歳から64歳までは、加入している医療保険に上乗せして介護保険料を支払い、65歳以上は年金から天引きされますが、外国人の場合は年金がありませんので、役所が発行する納付書によって介護保険料を支払います。なお、ご質問のように、帰国される場合は住民票の届出が必要となりますので、帰国する前月の分までの介護保険料を負担することになります。 通常、長期滞在する外国人の方は「外国人登録」をしますので、その届出によって役所では年齢要件で介護保険の被保険者とします。長期滞在の場合は、会社勤務であれば社会保険に加入し、その他の場合で1年以上滞在する場合は、国民健康保険に加入しますので、原則として長期滞在の外国人の方は何らかの医療保険に加入していることになります。 2号被保険者=40歳から64歳まで の場合は、介護保険料は加入している医療保険に上乗せして支払いますので、医療保険に加入していることが条件となりますが、1号被保険者=65歳以上 の場合は、医療保険に加入していることを条件とはせずに、市町村に住所を有している人=外国人登録をしている人 が対象となります。
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- think_i
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hanboさんに便乗質問。 外国人の場合、65歳以上でも医療保険加入が、資格の要件になるのでしょうか。
- hanbo
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日本国内に居住していて、日本の医療保険に加入している外国人で、国民健康保険や社会保険に加入している場合は、介護保険に強制的に加入することになり、40歳の誕生日の属する月から「介護保険料」を納めることになります。40歳から64歳までは加入している医療保険に上乗せして介護保険料を納め、65歳からは受給する年金から天引きされることになります。 介護保険の「被保険者」は、申請行為ではなく年齢要件で強制加入となりますし、外国人の方でも医療保険に加入するということは、一定程度の期間国内に滞在していることになりますので、同様に強制加入となります。我々と同様に、介護の必要のあるなし、希望の有無ではなく、そのような外国人の方も同様に強制加入となるように、介護保険法で定められています。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 回答、ありがとうございました。 外国人登録をしてあれば、介護保険を受ける可能性がなくても お金は払わなければいけない、ということですね。