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離婚前の高額療養費請求について
婚姻中に発生した私の入院代を、離婚後に病院へ支払いました(婚姻中は、元夫の国保に加入しており、代金支払い時には、まだ加入していました)。入院時と代金支払い時の世帯主が違うため、区役所に高額療養費の相談をしたところ、「離婚の有無、支払日に関係なく、入院期間は前世帯主である元夫の国保に加入していたのだから、元夫から申請してもらう以外認めない。当然、返還金も元夫の口座にしか入金しない。」とのことでした。 離婚しているのに、実際に支払っていない元夫からしか請求できないというのは納得できません。父の確定申告時に、私の領収書を入れてもらい、医療費控除を受ける以外、方法はないのでしょうか。
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- gyoumu-tannto
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補足
医療費控除を受けた場合は、返還金額はどのくらいになりますか?ちなみにかかった入院費用は35万円で、高額療養費だと、5~6万円になるとのことでした。