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「事故を起こす」とは?(「事故を起こした人」とは?)
車を運転していて、「事故を起こす」とはどんな 場合を言うんですか? 事故を起こす(何らかのものとぶつかる)と、警察を 呼ぶことになると思います。 その場合は、必ず「事故」ということで点数とか引かれ ますか? 物損とかで、示談とか成立すればならないんですか? また、追突された場合も事故を起こした人(点数を 引かれる?)になるんですか? 1:9とかの場合でもですか?
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こんにちは。 まず、「事故を起こす」と言うことについて、その定義は、 ・車両等の交通による人の死傷又は物の損壊 と、道路交通法第72条に定められています。 ここで言う、「車両等」とは、自動車や自転車をはじめ、路面電車も含まれますが、歩行者は含まれません。 ですから、自動車や自転車を運転していて、人とぶつかって怪我をさせたり、物を壊した場合は「交通事故」になりますが、単に歩いていて、電柱とぶつかって怪我をした場合は交通事故にはなりません。 運転免許を取得する際に、交通事故を起こすと3つの責任があると教えてもらったことがあると思いますが、その「3つの責任」とは、 ・刑事上の責任 ・民事上の責任 ・行政上の責任 です。 その中で、「点数」を引く、つまり行政処分とは3つ目の「行政上の責任」のことを指します。 事故を起こした場合、点数が引かれますが、その基準は事故を起こした場合の過失の程度(事故を起こした原因について、その責任の程度)の軽重と、事故によって相手方に与えた傷害の程度によって引かれる点数は異なります。 当然、追突事故や信号無視によって事故を起こすと過失の程度が重いので、より多く点数が引かれますし、逆に追突されたり、信号を守っているのにもかかわらず、信号無視の自動車にぶつかった場合など過失の程度が軽いのは点数は引かれなかったり、仮に引かれても少ない点数になります。 さらに交通事故による点数は、交通事故そのものによる点数(付加点数)と、その事故の原因となった違反による点数(基礎点数)の両方が引かれます。 付加点数については、 死亡事故を起こした場合 責任が重い 20点 軽い 13点 救護義務違反 (ひき逃げ) 23点 重症事故 (治療3ヶ月以上や後遺症があるもの) 責任が重い13点 軽い9点 負傷事故 (治療30日以上3ヶ月未満) 責任が重い9点 軽い6点 (治療3週間以内) 責任が重い3点 軽い2点 となっています。 さらに、これに加えて基礎点数が付加されます。 わき見、アクセル、ハンドル操作ミスによるものは「安全運転義務違反」になるので、これは2点です。 また、信号無視や一時停止違反も2点引かれます。 飲酒運転の場合、呼気1リットルあたりのアルコール量が、0,25ミリリットル以上であれば13点、0.15リットル以上であれば6点引かれます。 たとえば、わき見運転で追突し、相手方に全治2週間の怪我を負わせた場合は、基礎点数は安全運転義務違反の2点、付加点数は3点になり、合計5点引かれます。 また、0.25ミリリットル以上のアルコールを保有した状態で、酒気帯び運転していて、一時停止を無視して相手に全治1週間の交通事故を起こせば、基礎点数は酒気帯びの一時停止違反14点+3点の17点となり、免許取り消し処分となります。 物損事故の場合の行政処分は、各都道府県によって異なります。 行政処分と示談の成立の有無は関係ありません。 一般的に、追突された場合には点数は引かれないでしょう。 あと、事故の内容によっては検察庁から呼び出しを受け、刑事手続になる場合があります。 略式裁判を受けて、罰金となったり、正式裁判を受けて懲役刑を受けたりしますが、これがいわゆる「刑事上の責任」です。
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- M111
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事故の定義や点数については#4・takka2005にくわしく書かれていますので、あまり付け加えることはありません。 どのような場面を想定してのご質問かわかりませんが、「事故を起こした人」というのであれば、「事故の原因を作った人」という認識で間違いないと思います。 道交法などが守られている限り、自動車などが人や物にぶつかることはありません。事故が発生した場合にはなんらかの違反が原因になっているはずですので、それを犯した人間が処分を受けることになります。きっかけとしては自分がぶつけられた場合でも、車間距離の不保持で玉突きを起こせば処分対象になることがあります。 従って、事故が起これば最低でも誰か一人は処分を受けることになります。複数の人間(場合によっては関係者全員)が処分を受けることもあります。一方、一方的に被害を受けただけであれば点数が付くことはありません。 「示談」などについては、あくまで民事上の責任をこの責任割合で納得してこれ以上争わない、ということです。刑事責任・行政責任については全く無関係です。
- xs4
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点数には ・基礎点数 いわゆる交通違反に対する点数 ・付加点数 交通事故につく点数 ひき逃げやあて逃げにつく点数 があります。 交通事故の付加点数は、死亡事故、傷害事故、故意の事故の場合に、事故の加害者につきます。単なる物損事故ではつきません。 なお、交通事故は、事故の原因となる違反行為があったために起こるのが普通ですので「事故にかかわる点数」は「違反行為の基礎点数+事故の付加点数」となります。 したがって、被害者であっても事故の際に何らかの違反行為が認められれば基礎点数が発生する可能性はあります。 点数は(違反行為の有無を含め)警察が判断します。加害者か被害者かは警察の判断に任されるものと思います。 一方、事故による損害補償は、事故の当事者間で決定するものであり、警察は一切関与しません。 つまり、事故後の当事者間の話し合いの状況(過失割合や、示談するか裁判になるか)にかかわらず、点数は決まっていることになります。
- kosutus
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物損でも点数が引かれます。ただし付加点数です。 傷害事件を起こしたときについでに破壊した場合や当て逃げをした場合です。 示談で解決した場合などは引かれないはずです。 たしか条件などもあったので詳しくは教本等を読んでください。場合によっては引かれないかもしれません。 (手元の資料が少し古いのでもしかしたら改正されてるかもしれません。でも罰則は重くなっても軽くなることはまずないですよね。)
- MD90-H
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点数は人身のみです。