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海外の商品を輸入販売する時について

今、中国や台湾で生産された物が多く売られていると思います。食品だったり、服だったりと種類は豊富です。 ここで質問なのですが、海外で生産された物は MADE IN (国名)  を商品パッケージ、カートン等に表記しなければ日本国内で販売してはいけないのでしょうか? 今売られている物は殆どの物に書いてあるのですが表記が無い場合は罰則があるのか気になりました。 国際貿易関連に詳しい方がいらっしゃいましたらどなたかよろしくお願いします。

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回答No.1

このあたりをご参考に。服飾品についてですが。 http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/importproduct_10/04A-A21223

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