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商品オプション取引について
金融オプション取引は金融庁で管理監督されているのは、読んで字のごとくすぐ分かるのですが、商品オプション取引はどこが管理監督されているのでしょうか?また、法令はどのようなものがありますか?教えてください。
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商品取引所法第2条第8項第4号でオプション取引が定義されています。 法律上は商品オプション取引は商品先物取引の一形態であると定義されます。 (定義) 第2条第8項 この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。 (中略) 四 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
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- v6v6
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回答No.1
経済産業省、農林水産省ではないでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございました。 法律名が分かれば、もっとよかったのですが。 私の方で探してみます。
お礼
ありがとうございました。 商品取引所法は気がつきませんでした。 おかげさまで、資料に追加することができました。