- ベストアンサー
アメリカ入国時1万ドル以上持ち込みは課税対象ですか?
アメリカに住むことになりました。向こうに行ってすぐに車を買う必要があるため、銀行口座を開いてから送金ではなく、日本にある預金のうち300万円程度をドルに替えて小切手でアメリカに持ち込もうと思っています。 1万ドル以上を持ち込む場合は申告が必要ということは認識していますが、申告すると課税対象となるのでしょうか? ご存知の方教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
アメリカ在住者です。 アメリカに持ち込む額により課税ということはありません。 ただし金額が大きければ届出が必要ということです。 私がアメリカに最初に入国したときは、TCと現金を2000ドルくらいにして、あとはすべて銀行口座を着いた次の日に作って即日に日本の銀行よりの送金にしました。 でもすぐ車を購入できるのであれば、TCで持っていってもいいと思いますが。
その他の回答 (1)
- mauimauimaui
- ベストアンサー率63% (1047/1641)
アメリカ合衆国に持ち込む、あるいは持ち出す現金と貨幣証券の量に制限はありません。 金額により届出が必要です。 円貨、外貨を問わず、 ・100万円相当額を超える現金、 (10,000米ドル) ・小切手(円表示のものを含む)、 ・国債・株式などの証券、 ・1キログラムを超える貴金属 海外へ持ち出す(持ち込む)場合には、 持出日またはその前日に税関に「支払手段等の携帯輸出・輸入届出書」を提出する必要があります。 米国税関に税申告書(Customs Form 4790)を提出。 また、 持ち出した現金を何らかの支払いに充てた場合には 「支払等報告書」の提出が必要になる場合があるほか、当該国が経済制裁対象国であった場合には 事前に「支払の許可」が必要になります。 お役に立てればイイのですが・・・。
お礼
mauimauimauiさん、早速の回答ありがとうございます。日本側でも届出が必要とは知りませんでした。ありがとうございます。
お礼
CATLINさん、ありがとうございます。課税得たい賞ではないとのこと安心しました。すぐに車を購入しますのでやはりTCで持って行こうと思います。ありがとうございました。