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国勢調査票に関する疑問

今日、家に帰ったらポストに国勢調査の封筒が入っていました。 統計の意義は認めるので協力しますが、気になるのは、統計とは関係なさそうな以下の個人情報を記入する欄です。 ・氏名 ・電話番号 ・勤め先の名称 【質問1】 氏名については、同封されていた「調査票の記入のしかた」の最後のページに「氏名は、各調査事項がだれについて記入されたものなのかを確認し、調査もれや重複して調査することを防ぐために必要なものです。氏名が集計されることはありません」とあります。 統計には関係ないということですが、もし氏名を空欄のまま提出したら、その調査票全体が信用できないものとして無効になったりするのでしょうか? 記入したくないのですが。 【質問2】 電話番号については、調査票に「わからないことがあった場合問い合わせに利用させていただきます」とあります。 この程度の単純な調査なので、記入内容に不備がないことは100%自信があるのですが、そういう場合は電話番号は記入しなくていいですか? これも書きたくありません。 【質問3】 勤め先の名称については、記入する意味すらわかりません。なぜこの記入が統計調査に必要なのですか?

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  • tuntun07
  • ベストアンサー率46% (140/299)
回答No.5

記入内容の不備を確認するため、その際の問い合わせのためといえる箇所ですね。3箇所とも。 ただ不備が100%ないとのことですが、これは調査票が機械処理であることを踏まえて、でしょうか。 調査指導員していてよく見るのが、機械で読み取れないタイプの字。例えば数字の2のした線が丸まってる、4の上がくっついてる、など。 まぁ4なら他の数字と間違えることは少ないでしょうが、2と5とか、1と7が見分けにくい調査票は結構あります。 お忙しい中で答えていただくので、字が雑になることは十分に考えられており、仕方ないことと思ってます。 だからこそ、問い合わせに必要な情報は書いていただかないと困る、というのが正直な気持ちです。 なお書かなくても、地図上の場所は分かるので、問い合わせすることが不可能ではありません。が、いうまでもなく電話で済むことが訪問しないと済まなくなるわけで、非常に面倒です。 上記以外の目的で使うことはありませんし、封をすれば調査員に見られることもありません。ゆえに書いてほしいと思います。

ysk26
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 数字の書き方も、見本を見ながら注意するようにします。 いろいろ参考になりました。 今回は「書いてほしい」というご期待には添えませんが、ご回答には感謝します。

その他の回答 (4)

  • php504
  • ベストアンサー率42% (926/2160)
回答No.4

氏名、勤め先については参考URLの国勢調査令第5条、第1号のイとヲにあるので書かないといけないんでしょうね。 必要性は感じないので私も書きたくないんですけどね。 電話番号は法令に記載がないので書かなくても文句は言われないと思いますよ。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55SE098.html
ysk26
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ほんとに必要性がわからないので、今回はこの3項目については未記入で提出しようと思います。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

>氏名 >電話番号 >勤め先の名称 公式には調査員が居住者の地図作って、調査票に番号振っていることになっているので名前がなくても他人と重複するわけはありませんね。 ただ、回答が他の質問で削除されたので否定的、批判的なこと書くとこの掲示板には残らないのかもしれません。 調査にはうそ書いてはいけませんが、人間の記憶には思い違いや勘違いはありがちです。 この3項目が調査項目ではないなら「うそ書いても」「未記入でも」国勢調査には影響しないでしょう。 提出は郵送か、直接市役所に(出かける用事があるなら)渡しましょう。 まぁ、国会議員の数には反映されないレベルの調査です。

ysk26
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 氏名についてですが、もし氏名を空欄にすることによって調査票全体が無効になったりするのだとしたら、統計として有意義な調査には協力したいと思っている私としては本意ではありませんので、どの程度「書かなきゃいけない」ものなのかと思ったのも質問の背景にありました。 回答を拝見して、今のところ、この3項目については未記入で提出しても問題ないだろうと判断しています。

回答No.2

国勢調査は統計法という法律に基づいて 行われます。 統計法第5条で申告(調査に答える)が義務づけられています。 第19条に罰則が書かれてあり 申告しなかったり虚偽の申告をしたものは 6箇月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処するとなっています。

参考URL:
http://www.houko.com/index.shtml
ysk26
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問する前に、国勢調査に関する過去質問をざっとチェックしたので、ご指摘の条文は何度か目にしました。 実際に罰則を受けた人は一人もいないみたいですけど。 それと、万が一罰せられるとして、氏名や電話番号等の個人を特定する情報を書かずに密封して提出した場合、役所に届いた調査票から私を特定することはできるのでしょうか? 封筒の裏に「調査員メモ欄」という怪しげな記入欄がありますが、氏名など書かなくても結局ここに記入される何かしらの情報から割り出されてしまうのでしょうか。

回答No.1

国が行う調査に対して、 あまりにも疑心暗鬼になりすぎていますよ。 悪用される危険は皆無に近いのですから、 素直に協力しましょう(^^;         

ysk26
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 でも、できれば質問に対する回答がほしいのですが…。 私は調査の信頼性や悪用される可能性について知りたいわけではありません。 有意義な項目についてはもちろん素直に協力します。