国立大学の教員は、本務に支障がない範囲で、兼業許可申請書を学長または学部長に提出し、許可された場合に限り副業が認められます。勿論、兼業理由が教育研究や地域の発展に寄与するとか、社会的貢献に寄与するといった理由が必要ですね。大学での研究成果を実施するための会社設立し社長や役員を兼業することも可能となっています。あくまで本業(研究教育)に支障をきたさず、本業の実践として地域の産業に貢献する理由があって許可されます。
企業と教員の共同研究の名目や奨学寄附金を教員に寄付して研究や商品開発の相談に乗ってもらったりできます。その場合、企業からのお金は一旦大学(国庫)に入り、事務管理費(入出金業務経費)として一定額ピンはねされて(主に外部資金事務簡易とそのためにパート事務員を雇い入れる費用に当てられる。)、残額が使途自由な公費として委託教員の研究費となります。
私立大学でもほぼ同じように処理されると思います。
>個人的に仕事を請けてはいけないとか、
研究の一環や地域産業の発展に資するなどの理由はいろいろつくと思います。また、教員を指定して大学に研究開発テーマを委託することもできるかと思います。大学の業務の一環として筋を通せばいいということです。もぐりの仕事依頼や個人的な金銭のやり取りは禁じられているということです。
>お金を貰わなければ良いとか、すべて大学を通さなければいけないとか、なにかありますでしょうか。
外部からのお金が大学の決められた手続きをして受け入れる分には問題ありません。企業と大学の契約といった形をとるわけです。実際は企業から何らかの仕事が教員に委託され、その対価として教員に研究資金(一部が大学に必要経費としてわたる)がわたるというわけです。その資金は、勿論公的に処理されるため、私的、個人的な遊興費や生活資金に使うことはできませんね。
お礼
ご回答有難う御座います。 こちらが大学に合わせた企画を立てて持って行こうと思っていたのですが、 皆様の話を総合すると、大学と話し合いながら企画を作っていった方がスムーズに事が運びそうな気がしてきました。