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第三号被保険者について

6月いっぱいで出産のため(というか短期契約の仕事で期限が切れたため)派遣の仕事を退職しました。主人は建築関係の現場作業員で、社員として働いています。国保険加入です。現在、私の分も主人と同じ金額の記載された納付書が届いています。 1:私は6月から専業主婦になったわけですが、この場合私は第三号被保険者に該当するのでしょうか?その場合、毎月収める金額も変わるのでしょうか。 2:夫と私と、平成16年から未払い分があります。私は15年3月までは厚生年金に加入していて、4~9月までは仕事をしていませんでした。この場合でも支払う金額に変わりは無いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

現実的な問題だけ書きます。 まず国民年金保険には1号~3号までのひ被保険者種別があります。 国民年金1号被保険者=自身で保険料(13580円)を払っているもの 国民年金2号被保険者=厚生年金、共済年金加入者 国民年金3号被保険者=2号の扶養配偶者 御主人、御質問者様共に1号ですので未納分を支払う義務があります。 未納を放置すると将来の年金額に確実に反映されますので御注意ください。 健康保険未加入はないですか? ”国保険加入”=国民年金保険加入と解釈すれば後半は関係ないのですが出産とありますので補足しておきます。 国民健康保険の未納は恐ろしいことが発生する可能性があります。 まず目先のことで出産一時金が相殺される=もらえない。 次に将来、要介護対象者になった際に未納を理由にサービスを受けられない。 ちなみに御主人が国民年金、国民健康保険であるのは立派な法律違反です。会社(法人事業所)は正社員相当のものを加入させる義務がありますので、社会保険事務所、労働監督署等に指導をお願いすることをお勧めします。 参考URLを御参照ください。

参考URL:
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/media/index.cfm?i=j_jinjiroumuqa097

その他の回答 (3)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

まず、細かいことですが、番号が振られている質問の前は、国保と書かれていますが、これは国民健康保険のことでしょうか? そして、番号が振られている方は、国民年金のことが書いてあるようですが……質問者さんご自身が、ちょっと混乱なさっているのかもしれませんね。 国民健康保険(国保)は、国民年金とは別です。 国保の場合は、扶養という概念がありません。世帯年収と、世帯内の加入人数で、保険料が変わるようです。 さて、番号が振ってある方の質問は、その前と切り離して、国民年金という前提で書きます。 1. 結論から言うと、現状では質問者さんは、第3号被保険者に該当しません。 第3号被保険者というのは、収入が一定金額以下の配偶者なら誰でも該当するわけではなく、「第2号被保険者(厚生年金、共済年金)に加入している人の配偶者」だけが該当するのです。 厚生年金や共済年金の保険料が、第3号被保険者の保険料もまかなっているからです。(とは言っても、現状では、保険料がアップするわけではなく、同じ保険料の中でまかなっているのですが) 第3号被保険者に該当する場合は、保険料の負担が0円で、なおかつ第2号被保険者である配偶者が(その0円の負担金を)一括して支払っているので、実質的には「第3号被保険者である本人」に納付書が行くことはありません。 2. 未払い分があることで、現在(平成17年)の支払い金額が変わることはありません。未払い分が、自動的に上乗せされることは無い、ということです。 ただし、未払い分があると、その分に比例して「もらえるはずの年金」の金額が減額されます。自主的に、というか別途、未払い分を支払うということで、支払う金額がアップすることはあります。 ええと、平成15年3月までは厚生年金に加入、平成15年4月~9月は無職、平成15年10月~平成17年6月は派遣社員、ということでしょうか。 だとしたら、質問者さんご自身が、平成15年4月から、国民年金の第1号の被保険者になるはずだったと思います。 第1号被保険者は、第2号被保険者の配偶者でも、一定金額以上の収入があって第3号被保険者になれない人、自営業の人&自営業の専業主婦な配偶者、その他「第2号・第3号被保険者に該当しない人(学生、フリーターなど)」の種別です。 もし質問者さんが、平成15年4月から国民年金を支払っていないのなら、ご主人は平成16年から、質問者さんは平成15年4月から、未払い分があることになります。

  • minami_k
  • ベストアンサー率23% (62/261)
回答No.2

素人なのであまり詳しくは分かりませんが、国保ではなく国民年金のことでしょうか?国民健康保険と国民年金は支払いが別になっていると思うのですがいかがでしょうか? 国保でしたら扶養には入れるでしょうが、国民年金はそのまま「一人いくら」という金額になると思います。ご主人が厚生年金加入なら第三号被保険者にはなりますが、国民年金ではなりません。#1の方がおっしゃるとおり、同金額を払うことになります。私が払っていたときで、一人13300円。2人で26,600円になります。はっきり言うと我が家も保険、税金貧乏でした。今はもう少し高くなっている思います。 参考になれば幸いです。

  • mzsir
  • ベストアンサー率47% (43/91)
回答No.1

>主人は建築関係の現場作業員で、社員として働いています。 社員でありながら国民健康保険に加入されているのですか? 通常、大手なら健康保険組合、中小なら政府管掌健康保険に加入している筈なのですが。 まずご主人が国民健康保険(国民年金第1号)なら奥さんは第3号被保険者にはなりません。 第3号被保険者は第2号被保険者である会社員の妻が条件ですので。 ですから納める年金額はご主人と同額になります。

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