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自動車保険 車両入替

昨年の9月に新車を買いました。 そこで現在親の車についている保険を車両入替できないかと考えています。 親の保険は東京海上です そこでよくわからない点があります。 1.平成20~23年までの契約となっているが今車両入替をすることはできるのか? 2.1年単位で支払っているが途中で契約内容を変更した場合そのお金はどうなるのか? 3.車を買ったのは昨年の9月だが購入から少し時間が立っていますが、車両入替できる期間はきまっていると思うがどのくらいなのか? 以上が車両入替についての疑問点です。 次に仮に車両入替ができたとすると親の車に新たに車両保険をつけますが親が車を買い換える時に再度保険を戻したいと思います。 そこでもよくわかないのが 1.車を買い換える事(廃車ではなく下取り)は増車でも減車でもないですが車両入替はできるのか? 2.親の車についている保険を自分のにつけることはできるのか? つまり保険を交換することができるのかということです。 以上についてよろしくお願いします

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回答No.2

自動車保険について以下の原則を良く理解してください。  (1)自動車保険は車と契約者の二つの条件で契約者と保険対象を特定します。    契約者と車が保険契約の対象で、車は入れ替えがあるが、原則契約者    は変わらない。(契約等級がついて廻る)  (2)車を買い換えた場合には、即時に車の入れ替え届をして契約を変更する。  (3)保険料は車と契約者によって決まる。(契約等級による金額の差が大きい) ゆえに、質問の1、車両の入れ替えはいつでもできる。(申告すべきです)  車を替えたのに保険契約対象を変えないと、新しい車は無保険状態です。 質問2. 親の車の契約を息子に、交換は原則できない。  できない理由;保険契約者の事故状況で等級が決まりますので、親の等級を  息子に引き継ぎはできない、一般に若い人の方が事故率が高いから。  親が16等級でも息子の初回契約は7等級からしか始められない。  増車の場合は、増えた車は新規で契約するしかない。  車両入れ替えの場合は手続きのみで、保険料は車の  種類に応じて、差額を精算する。(保険料は変わる可能性がある。)  息子は新たに車を買った、高い保険料は払いたくない場合で、同居の  親が複数の自動車保険契約を持っている場合には、裏技がある。  親の保険契約の一つを車両入れ替えの形で、息子の新車に入れ替える。  同居の親族名義の車ならば、家庭内での車両入れ替えの扱い。  息子が新規で契約するよりは、安い保険料で保険がかけられる。  入れ替えの元になる車の保険は無くなる訳だから、新規で保険をかける  必要がある。(入れ替え元の車を同じ保険会社では契約しない、カラクリがばれるから)  どちらが、トータルで安くなるかの判断で決める。  この場合、契約者は親ですから、家族運転特約契約は必須です。  息子が運転中の事故が担保されなくなる場合を防ぐため。  (契約者を息子名義にすることも場合によっては可能か、保険会社に確認必要)   多分同居の家族ならば、可能かも?  東京海上はそんなに甘くはないかもです。・・・

fs_march
質問者

お礼

回答ありがとうございます 入れ替えは「可能」ということですので代理店で詳しいことを聞いてみます。 後の交換は基本的に不可能ということなので親とその点について話しあってみようかと思います。 適用範囲について大変参考になりました。 代理店で確認してみます。 回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.3

自動車保険について以下の原則を良く理解してください。  (1)自動車保険は車と契約者の二つの条件で契約者と保険対象を特定します。    契約者と車が保険契約の対象で、車は入れ替えがあるが、原則契約者    は変わらない。(契約等級がついて廻る)  (2)車を買い換えた場合には、即時に車の入れ替え届をして契約を変更する。  (3)保険料は車と契約者によって決まる。(契約等級による金額の差が大きい) ゆえに、質問の1、車両の入れ替えはいつでもできる。(申告すべきです)  車を替えたのに保険契約対象を変えないと、新しい車は無保険状態です。 質問2. 親の車の契約を息子に、交換は原則できない。  できない理由;保険契約者の事故状況で等級が決まりますので、親の等級を  息子に引き継ぎはできない、一般に若い人の方が事故率が高いから。  親が16等級でも息子の初回契約は7等級からしか始められない。  増車の場合は、増えた車は新規で契約するしかない。  車両入れ替えの場合は手続きのみで、保険料は車の  種類に応じて、差額を精算する。(保険料は変わる可能性がある。)  息子は新たに車を買った、高い保険料は払いたくない場合で、同居の  親が複数の自動車保険契約を持っている場合には、裏技がある。  親の保険契約の一つを車両入れ替えの形で、息子の新車に入れ替える。  同居の親族名義の車ならば、家庭内での車両入れ替えの扱い。  息子が新規で契約するよりは、安い保険料で保険がかけられる。  入れ替えの元になる車の保険は無くなる訳だから、新規で保険をかける  必要がある。(入れ替え元の車を同じ保険会社では契約しない、カラクリがばれるから)  どちらが、トータルで安くなるかの判断で決める。  この場合、契約者は親ですから、家族運転特約契約は必須です。  息子が運転中の事故が担保されなくなる場合を防ぐため。  (契約者を息子名義にすることも場合によっては可能か、保険会社に確認必要)   多分同居の家族ならば、可能かも?  東京海上はそんなに甘くはないかもです。・・・

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.1

うろ覚えですみません。 任意保険の車両入れ替えは、保健会社ごとに条件があったと思います。 通常は、今回のように新規購入が関係してないとできなかったはず。 ただ、その新規購入というのが、車がきてからだいたい1ヶ月程度が 目安だったと思います。 一度保険会社に問い合わせて正確な情報をもらったほうが 良いと思います。 入れ替えが可能であれば、保健料金は加算、もしくは戻されます。 (これは3年契約タイプでも同じです)

fs_march
質問者

お礼

回答ありがとうございます やはり共通ではないのですね となるとやはり代理店に直接聞いいてみるしかなさそうですね 保険料はわかりました。 どこかで途中で解約の場合0.6掛け程とあったのでこのような場合どうなのか気になりまして^^; ありがとうございました

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