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労働事件の勝訴者に対する職場の嫌がらせへの対処法
不当解雇などで裁判を起こし、裁判で勝訴して職場復帰した社員が、職場で仕事を与えられないなどの嫌がらせを受けるケースがよくあるとききます。 社員は、裁判期間中、仕事から遠ざかっていたため、少なくとも1年間くらいはその会社で我慢しないと転職が難しいとします。 その場合、当該社員の職場でのいじめでの対処法・防衛法として、少なくとも給与の支払いは受けることができるので、職場で具体的な仕事を与えられなければ、自分で就労時間中に勉強することなどが考えられますが、これを理由に業務以外のことをやったと言いがかりをつけられてまた解雇されてしまうリスクはあるでしょうか? *法律論以外の感情論や人生論の回答はご遠慮願います。
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お礼
再度のご回答ありがとうございます。 不当解雇もいろんな種類があり、ありとあらゆる不当解雇事由の判例を調べるときりがないと思いますが、質問のケースでは解雇が無効となると考えてよいのでしょうか? 要するに質問のケースで会社が労働者を解雇するのだとすれば「何もしないよう命令を行ったが、命令を破って勝手に勉強をした。」ことをもって、勤務態度不良や指揮命令違反などを主張するのだと思うのですが、そのような理由は解雇理由として無効であるということでよいのでしょうか?