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労働事件の勝訴者に対する職場の嫌がらせへの対処法
不当解雇などで裁判を起こし、裁判で勝訴して職場復帰した社員が、職場で仕事を与えられないなどの嫌がらせを受けるケースがよくあるとききます。 社員は、裁判期間中、仕事から遠ざかっていたため、少なくとも1年間くらいはその会社で我慢しないと転職が難しいとします。 その場合、当該社員の職場でのいじめでの対処法・防衛法として、少なくとも給与の支払いは受けることができるので、職場で具体的な仕事を与えられなければ、自分で就労時間中に勉強することなどが考えられますが、これを理由に業務以外のことをやったと言いがかりをつけられてまた解雇されてしまうリスクはあるでしょうか? *法律論以外の感情論や人生論の回答はご遠慮願います。
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1)労働者は、会社が仕事を与えないことに対し、法的救済を求めうるか。 という問題と、 2)会社は、自らが仕事を与えなかったため、就業時間中に勉強等をしてい労働者を、就業時間中の勉強等を理由として解雇できるか。 という問題は、分けて考えなければならないと思います。 そして、ご質問は2)に関するものだと思います。 結論から言うとできません。 労働契約も、売買や賃貸借と同様、両当事者がそれぞれ債務(義務)を負う契約です。 具体的にいうと、労働者は、使用者に対して労務を提供する義務を負い、使用者は、労働者に賃金を支払う義務を負います。 このように、労働者は、使用者に労務を提供する義務を負いますが、労務の履行の提供をしたのに、使用者が指揮命令権を否定したというような場合(つまり、労働者はちゃんと出勤して、仕事を与えられれば仕事ができるような体制にあったけれども、使用者が仕事を与えなかったというご質問のようなケース)、労働者はなすべきことをやっているわけですから、労働者の債務不履行とはなりません。 つまり、労働者には懲戒解雇事由はもちろん、普通解雇事由もないでしょうから、これを理由とする解雇はできませんし、仮にこのような解雇が行われても、「客観的に合理的な理由」(労基法18条の2)を欠き、解雇権を濫用したものとして、無効ということになります。
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- neKo_deux
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> そのような理由は解雇理由として無効であるということでよいのでしょうか? これもケースバイケースです。 「何もしないよう命令を行うこと」に合理的な理由があるのなら、有効な解雇理由になりえます。 ・絵や写真のモデル。 ・イベントなどの会場の監視・警備。 とかであれば、じっとしている事が要求されることは考えられます。 -- 勤務の実態やここの状況を鑑みて、総合的に判断する必要があります。 通常考えられる一般的な業務なら、そういった根拠は無いので解雇は無効に出来ます。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 何もしないように命令を受けて、 まず、これ自体が不当な命令だと考えられます。 > それで解雇されれば 会社側が従業員を解雇するためには、解雇に足る合理的な理由が必要です。 「何もしないよう命令を行ったが、命令を破って勝手に勉強をした。」 なんてのは裁判所に持って行けば(行かなくても)どうなるか、目に見えています。 ・会社の経営状況は、対象者を解雇せざるを得ない状況であったか? ・部署の変更、休職などの対応は検討したか?そういった対応が取れない理由は? ・口頭による注意、文書による注意、始末書の提出など、問題解決のための努力を行ったか? などの要件を満たさない場合、まず不当解雇となります。 判例とかなら「不当解雇 合理的な理由」で探すと見つかると思います。
- neKo_deux
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> また解雇されてしまうリスクはあるでしょうか? 「嫌がらせ」とする根拠があれば、解雇予告手当てに慰謝料まで請求できます。 次の転職を決めるまでの賃金を保障させるとかって事もあります。 仕事を与えられなかった事、不当な命令をされた事など、きちんと記録を取って対応策を知っていれば「ラッキー!」なくらいです。 労働者の権利、特に解雇に関しては、相当手厚い法律の保護を受けています。
お礼
ご回答の内容としては、質問のケースで、仕事を与えられないからといって自分で会社内で勉強等をしていても(あるいは何もしないように命令を受けて、それを無視して勉強していても)、それで解雇されればまた不当解雇と認められるので、解雇が有効となるリスクはないということでしょうか?
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 不当解雇もいろんな種類があり、ありとあらゆる不当解雇事由の判例を調べるときりがないと思いますが、質問のケースでは解雇が無効となると考えてよいのでしょうか? 要するに質問のケースで会社が労働者を解雇するのだとすれば「何もしないよう命令を行ったが、命令を破って勝手に勉強をした。」ことをもって、勤務態度不良や指揮命令違反などを主張するのだと思うのですが、そのような理由は解雇理由として無効であるということでよいのでしょうか?