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東南の角に・・・

最近開拓中の東南の角地を購入しました。 しかし、開拓が終わり自分の購入した土地を見ると東南の角に止まれの標識がたっていました。 不動産にも言おうと思いますが、このような標識って外してもらう事ってできるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39684
noname#39684
回答No.2

■標識は敷地の中ではなくて南東角の道路ですね。 ■残念ながら、外してもらうことは限りなく難しいでのです。標識は土地開発業者が付けたのではなくて道路公安委員会が設置したのですが、その道の交差点の優先道路を示す基準によって設置されたものであるわけです。不動産屋に言っても「お門違い」です。 ■個人的な理由で公共の利益に供する(交通事故を防ぐ)設置物を撤去することは公安委員会の面目にかけてもまずありません。 ■「道路標識の移動くらい‥」とお思いかもしれませんが、これが全くダメなのです。おそらく、そんな要望を持っている方々は星の数ほどいるでしょうから、1人を認めると収拾がつかなくなるのが大きな理由かもしれません。 ■公共の利益になる理由があれば移動は可能です。

kayukko
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なんとなく建物をたてるとなると外観的にも気になるところかな?と思い、移動できるものならしたいと思いました。 あきらめようと思います

その他の回答 (4)

  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.5

一般的にはあまりありえない事例だと思います。開拓中(宅地造成開発行為と思われる)とのことなので敷地前の道路は私道になっていませんか?もしくは開発道路指定をされ市に移管された道路のどちらかに該当すると思われます。 標識が敷地内になってしまった経緯はおそらく開発行為の事前協議時の図面にし敷地内にプロットしてしまい(審査をする役所とかは法的に問題ない限りアドバイスなどは聞かなければしてくれません。)そのまま施工した疑いもあります。 したがって道路の所有者と所轄の警察署に再度協議を申し入れ道路内に移動を申請すればいかがでしょうか? また、当該道路が私道の場合は警察署も関与しない任意標識かもしれませんね。

kayukko
質問者

お礼

公道なんですがどうなんでしょう?いまいちわからなくて・・・とりあえず、設計の段階でどうしても邪魔になってくるようだったら言ってみようと思います。

  • takkupapa
  • ベストアンサー率30% (88/289)
回答No.4

景観上の理由からではかなり難しいのですが、移動してくれる理由はありますよ。 駐車場を計画していて、障害となるから退かして!は、 移動の対象となりますがそれが当てはまりますか? なおこれは不動産屋でなく所轄の警察署交通課の道路係りの管理となりますが・・・・・ 新規開発の敷地なら多分もうすでに駐車スペースはあるだろうし、交差点内の駐車進入スペース自体が、難しい話かも。 でも一度、駄目もとで交通課に連絡するくらいはして、移動してくれたらラッキーくらいに考えませんか?

kayukko
質問者

お礼

移動ができるのなら、少し考えたいと思いますが、まだ建築はしないので間取りも含めて考えて、どうしても邪魔になるようなら、言おうと思います。

  • YUIYUI25
  • ベストアンサー率26% (38/144)
回答No.3

はずすのは無理ですが、移動が出来ます。あなたの土地に位置するなら、隣地との境界に移動できないか、まずは不動産屋にお願いして無理なら自分で警察署(だったか・・・)に依頼します。移動ですので無料です。 ですが、10m移動とか大幅な異動は難しいかも。 うちは北西角地で隣地との境界である部分に6mいどうしてもらいましたよ。

kayukko
質問者

お礼

移動ができるのなら、少し考えたいと思いますが、まだ建築はしないので間取りも含めて考えて、どうしても邪魔になるようなら、言おうと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

その標識は役所の指示によるものでしょうから、なくすのは極めて困難だと思って下さい。 ただ場合によっては場所を少しずらすということが出来るかもしれませんが。。。

kayukko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 しょうがないですね~

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