- 締切済み
一方的な婚約破棄について!!大至急お願いします!!
私の友人の女性の話です。 彼女は、10月に結婚をする予定でしたが、彼氏が大病を患い婚約を破棄しました。そして別れようとしています。で今日質問されたのが ・慰謝料を請求される可能性はあるのか? (されたとしたら金額的にいくらくらいなのか?) ・家を購入した。それは彼氏が勝手に場所を決めた家であるらしい。(彼は関東・彼女は関西のため)価格は2600万円で契約済み。彼は彼女と結婚し2人で暮らすために購入。この残りのローンはどうなるのか?(ほとんど残っているようです。) 以上質問されたのですが私にはわからないので質問させていただきました。詳しい方いらっしゃいましたら解説お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
婚約も法律上「契約」とされています。 契約は、一旦成立すれば一方的には解約できないことになっています。これが、大原則です。 でも、例外が法律で定められています。 それは、相手が履行しない場合に、他の一方から解約できること。 2つ目は、誕生日のケーキのように、その日に間に合わなかった場合、 3つ目は、その履行ができなくなった場合です。 今回は、「大病を患い」ですが、その3つ目に該当するか否かが問題です。 私は、該当しないと思い、婚約の解消は無理だと思います。 もし、該当するとしても、その場合は、婚約がなかったことと同じで、婚約前の状態に、お互いが戻さなければならず(民法545条)、戻すことができない場合は、それを保証しなければならないことになっています。 以上で、今回は慰謝料云々の問題より、新居のことがありますから数十万円や数百万円の問題ではなさそうです。
- tosembow
- ベストアンサー率27% (200/718)
「大病」がどんな病気によるかとも思うのですが、結婚生活で相当苦労することが予想されるならば、婚約を解消する十分な理由になると考えられますので、慰謝料を払う必要はないです。 ただし、慰謝料と損害賠償は分けて考えなくてはなりません。つまり、結婚がだめになったことによる実際の損害は、少なくとも折半で支払うか、あるいはそれより余分に支払う必要が生じるかもしれないということです。 具体的には式場やハネムーンのキャンセル費用、家をすぐ売却したとして購入価格との差額などです。婚約指輪や結納金などはお互いにもらったものを相手に返すということで対応できるはずです。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
もうちょっと詳しくかつ整理して。 婚約破棄は双方納得なの?(上の文ではそう受け取れる) 婚約の内容は? 指輪は? 結納は? 結婚式は? 披露宴の予約は? 招待客はどうなったの? 病気は治らないの? 上記の?がみんな無しなら10万円から50万円位で話がつく可能性があるけど・・・ 家の購入に彼女はまったく関与していないの? 10月結婚なのに家具はどうするの? 本当に彼氏が勝手に決めたのなら、家の支払いは彼女には関係ないけど今9月ですよ?