はじめまして独立系のFPを営んでおります。
>生前贈与を申告していない場合、税務署がどこまで調べるのでしょうか?
この点に関しましては 税務署が調査の必要が有るとした場合は何処までも調べます。
>税金に対しての時効というのはないのでしょうか?
個別の贈与に関しては それぞれ5年で無申告などが判明した場合は2年の延長が認められております。
#1様のご回答は 相続における生前贈与の取扱を述べられており 『相続発生以前の3年間における贈与は相続と見做す』 の説明であります。
どのような生前贈与を行われているのかわからないので 一般的な贈与の注意点を述べておきます。
(1)贈与は与える側の一方的な意志では成立しません。よって、贈与契約書により与える側、受ける側双方の意志を確認させる必要があります。
(2)連年贈与として判定された場合は 連年期間合計で贈与と見做されます。この場合の時効は最終贈与をされたときから5年と運用されております。
例えば 10年間 毎年一定期間に一定額を送り続ければ 10年で六割評価となります。 毎年100万円を10年間ですと1000万円の贈与額で六割評価ですから 600万円に対して贈与税が掛かります。<= 単年の贈与100万円は控除範囲内のため非課税ですが連年贈与となれば課税対象となってしまいます。
よって、連年贈与と判定されないようにする注意が必要です。
一般的には 毎年の時期をずらし、金額も変動させ 控除額の110万円ではなく(例えば)120万円を贈与し贈与契約書を作成し 税務署に申告をして贈与税1万円を払う。等です。
しっかりとした会計士・税理士さんの指導のもと生前贈与を行う事をお勧めします。素人考えは大変危険と考えます。
以上、参考にして下さい。