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ファンド商品の宣伝パンフにおける「元本保証」等の表現について
ファンド商品の販売活動において、その販売元の会社が元本を保証する商品であっても、パンフには「元本保証」「元本確保」「元本の償還をお約束」などの文言を載せる事には違法性が有ると聞きました。 これは本当でしょうか? もし本当であれば、どのような法律にどのような理由で触れるのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
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ファンド商品の販売活動において、その販売元の会社が元本を保証する商品であっても、パンフには「元本保証」「元本確保」「元本の償還をお約束」などの文言を載せる事には違法性が有ると聞きました。 これは本当でしょうか? もし本当であれば、どのような法律にどのような理由で触れるのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
お礼
ややこしい質問にもかかわらず、お答えを頂きありがとうございました。 大変に参考になりました。