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国勢調査を拒否する

黙秘権を行使することにより、国勢調査を拒否できますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Veil
  • ベストアンサー率18% (68/369)
回答No.1

統計法により、拒否はできません

参考URL:
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/qa-1.htm#Q08
kanekurimi
質問者

お礼

憲法より統計法が優先すると言うことですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • locosoxi
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.8

わたしは どういおうと 拒否します

kanekurimi
質問者

お礼

私は前回、拒否しました。 直接市役所まで用紙を持って行き『拒否します』と言って渡しました。 別に何も罰せられませんでしたよ。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.7

#3です。 >「封筒に入れて提出したら、後日調査員が『記入漏れがあります』と言って用紙を持ってきた」という話を聞いたことがあります。 私が調査員を行ったときは、質問票に挟んで上下をテープで止める事ができる時でした。 このときは、封をして提出されたものはそのまま回収して提出する事と言われた覚えがあります。 (調査員としては、封をしてくれた方がチェックする手間が省けて良いのですけどね。) もし、調査員がそのようなことを行ったのならやりすぎになります。 提出先は市区町村になるのでそちらの職員が問い合わせに来たと言うのなら理解はできますが・・・。

回答No.6

 ♯5です。この質問は、法律のカテで行った方が良かったかもしれません。法律の解釈は、条文だけをまともに読めばいいというものではありません。抽象的な憲法の場合は、特にそれがいえます。信じられないのであれば、ご自身で憲法のテキストをひもといてみられたらいい。

kanekurimi
質問者

お礼

ありがとうございます。 自衛隊を合憲と解釈する政府ですから、どんな解釈も成り立ちそうです。 今度の国勢調査が楽しみになってきました。

回答No.5

 ♯2さんが書かれているように、黙秘権(法律上は供述拒否権)というのは、自己に不利益な供述を強要されないことをいいますが、これは「被疑者の権利」です。質問者さんは、質問内容だけでは「被疑者」ではないので、黙秘権は該当しないわけです。

kanekurimi
質問者

補足

憲法を良く読んでみても、そんな条件は付いていないんですけど。

noname#16175
noname#16175
回答No.4

あなたがご自分の主義主張のため拒否されるのは止めません(?)が、 調査員として家を訪問する人に厭な思いはさせないで下さいね。 私の知人は今年‘たまたま’自治会の役員が回ってきていると言う事で、 調査員をやらなくてはいけません。 拒否される人もいるだろうなぁ、何か言われたりするかなぁ・・・ 気が重いよ。 と、今から言っています。 あなたもいつ『回る側』になるかもわかりません。 よろしくお願いします。

kanekurimi
質問者

お礼

断るためのセリフを、今から考えておきます。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.3

今期から封筒に入れて返答が可能になりました。 きちんと記入して調査員に渡してください。

kanekurimi
質問者

補足

「封筒に入れて提出したら、後日調査員が『記入漏れがあります』と言って用紙を持ってきた」という話を聞いたことがあります。

回答No.2

とりあえず、黙秘権とは憲法38条に書かれている、 「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」っていう部分が大元だと思います。 どうやら、刑事事件などのことみたいですね。 一方、国勢調査については、 下記のURLを参照してください。 申告しないと罰則があるみたいですね。 これは統計法で決まっていることですが、 これに対抗するものが他にあるのかは、わかりません。

参考URL:
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/qa-1.htm#Q08

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