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尖閣諸島の中国両論 と 沖ノ鳥島の公海論

尖閣諸島と沖ノ鳥島の問題について興味があるのですが、実際あまりよくわかっていません。 現在の尖閣諸島の中国両論 と 沖ノ鳥島の公海論の根拠とは何なのですか? 簡単でもいいのでこれらの領海問題わかる方いたら教えてください。

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  • k99
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回答No.1

 尖閣諸島は歴史認識の違いから来ています。基本的に無人島は持ち主が明確でない限り先に見つけた方が分捕って良いことになっています(無主地先取)。  尖閣諸島は長らく無人島でしたが、日本は1895年に誰のモノでもないことを確認して領土に編入しました。その後、一時人が住んでいたのですが、1940年に無人島に。さらに敗戦と同時に米軍に接収されますが、沖縄返還と同時に日本に復帰します(1972年)。  これに対する中国側の主張は概ね次の3段論法です。 1)日本側の領土編入以前に中国(当時は清帝国)の史料にこの島の記載があり、先に発見していたことから自国領土であった 2)領土編入は侵略戦争であった日清戦争中であり(これは本当)、この戦争によって割譲された台湾などの領土と同様、敗戦によって返すべき「戦争によって得た領土」である。 3)またアメリカによる返還も、サンフランシスコ平和条約に中華人民共和国が参加していないので無効 というものです。 日本側は 1)実効的な支配を行っていなかった、 2)下関条約によって割譲された領土ではない(条約に出て来ない) 3)米統治時代に一切返還を求めていない などの反論を行っています。  なお、中国側がこの島の領有を言いだしたのは返還直前の1971年。この数年前に、この海域の底に石油があるらしい、ということが研究の結果判りました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%96%E9%96%A3%E8%AB%B8%E5%B3%B6%E9%A0%98%E6%9C%89%E6%A8%A9%E5%95%8F%E9%A1%8C  沖ノ鳥島の問題はは海洋条約に対する解釈の相違、とでも言えばいいのでしょうか。  国連海洋条約121条1項に「島とは,自然に形成された陸地であって,水に囲まれ,満潮時においても水面上にあるものをいう」という条項があります。  周辺を護岸で囲ってはありますが、沖ノ鳥島はこの条件を満たしています。  しかし中国は同条約の121条3項「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は,排他的経済水域又は大陸棚を有しない」という条項を根拠に,「沖ノ鳥島は岩で、島ではない」としています。もっともこれも割に最近言いだしたこと。  中国は近年軍拡を行っており、特に米海軍と対抗するために潜水艦隊の拡充を図っています(将来的に台湾に侵攻し、征服するため。あるいは武力の威嚇で台湾を併合するため)。その一環で太平洋上に於ける潮流や海水温度の分布などのデータを収集しています。  そこで、邪魔になるのが沖ノ鳥島です。この島は、太平洋上にほぼ孤立しており、周囲200カイリの円が日本の排他的経済水域となります。 (位置はhttp://www.h7.dion.ne.jp/%7Eimagic/sima2/tokyo/tokyo.html 参照)  中国はここを調査したいのですが、沖ノ鳥島を島と認めると勝手に調査をすることが出来なくなります。そのため、「岩礁である」という難癖を付けているのです。

tomatooow
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。 わかりやすかったです。 感謝しますm(__)m

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