まず、刑法での業務上過失致傷罪に該当します。
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金
に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
そのうえ、無免許での作業は、労働安全衛生法の違反です。
第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る
免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令
で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第14条、第20条から第25条まで、・・・・第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、・・・・の規定に違反した者
無免許で怪我をさせれば、業務上過失致傷の量刑を判断する際に重く評価(当然悪い方に)されるでしょう。
会社の指示で行った場合でも作業者が免責(許される)されることはなく、会社側の指示をした上司本人が共犯または教唆犯
として一緒に処罰されるでしょう。
民事上の責任については、会社と作業者が連帯して責を負うことになるでしょう。(これも逃げられない)
いずれにせよ作業者にとって良いことは一つもありません。
「俺にはカミさんも子供もいるんです、どうしてもできません」と泣きながら拒否をするのが良いと思います。
お礼
ありがとうございます。