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ナンバーは、どっちの地域でも取得出来るんでしょうか?
すみません、無知な私にご教授下さい。 現在、私はA市(仮)とB市(仮)の境目あたりのA市に住んでいます。 A市とB市は陸運局の管轄が違い、ナンバーの地名が異なります。 車庫証明は、現住所から直線で2KM以内となっていますがB市も余裕で 2KM以内です。 このようなケースでは、A市とB市のどちらでも申請できるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちはm(__)m 登録番号は所有者(使用者)の居住所で決定します ですから質問者さんがA市にお住いならば ナンバーはA市管轄の登録番号になります
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- M111
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登録を申請する運輸支局等は、「使用の本拠を管轄する」ところと決められています。 "使用の本拠"というのは駐車場ではなく自宅等のことで、そこから2km以内でなおかつ同じ管轄区域内に保管場所を確保しなければいけません。 よって、A市でしか申請できません。
お礼
解り易いご説明ありがとうございました。 大変、参考になりました。
- neumann
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車庫証明は警察署(警察庁)が管理してます。 ナンバーは陸運局(国土交通省)が管理してます。 つまり車庫証明をどこでとろうが、陸運局にしてみれば関係ない話です。(管轄する省庁が違うのですから) ということで、あなたの住民票のある地域のナンバーしか取得できないということです。
お礼
車庫証明と、ナンバー登録が管轄が違うのですね。 納得の説明でした。 ありがとうございます。
- umikozo
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umikozoですm(__)m 無理ですね もし居住所を移動させた場合 (実際に居住しないで住民票だけの移動) ”車庫飛ばし”などの疑惑を持たれ 検挙対象になる可能性があります はっきり言って”たかが”ナンバーです つまらない心配をするより 普通に安心して乗られた方が良いのではないでしょうか?
お礼
ご親切な回答ありがとうございました。
- takeo185
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印鑑証明の住所の管轄になります。
お礼
ご教授いただき大変たすかりました。 ありがとうございます。
お礼
こんにちは。 早速の回答ありがとうございます。 大変助かりました。 私事で大変恐縮ですが、B市の方が知名度があって 出来れば、B市のナンバーにしたかったのですが こればっかりは仕方がありませんね。