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国税局 公売
すみません、基本的なことかもしれませんが、 公売の見積価格とは最低価格のことなのでしょうか? その見積価格以下では、落札できないのでしょうか? (仮に見積価格以上での入札者がいない場合ですが)
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見積価額以上の入札で、法律の要件を満たした最高価入札者を最高価申込者として決定になります。
すみません、基本的なことかもしれませんが、 公売の見積価格とは最低価格のことなのでしょうか? その見積価格以下では、落札できないのでしょうか? (仮に見積価格以上での入札者がいない場合ですが)
見積価額以上の入札で、法律の要件を満たした最高価入札者を最高価申込者として決定になります。
お礼
nrb様 ご教授頂きありがとうございました。 そうですよね。やはり。。。。
補足
なんどもすみません。見積価額以下では、 間違いなく不可能という選考基準という ルールなのですよね?過去に見積価額以下で 落札できた事例もないのでしょうか?