医師法について・・
私は今春大学を卒業したのですが、思うところあり来年度の医学部再受験を考え勉強しています。ただ一つ気にかかることとして、以前大学在学中に些細なことからトラブルで知り合いと喧嘩をしてしまい、相手に(親に)告訴され、罰金20万円を支払うはめになってしまいました。医師国家試験の相対的欠格事由で罰金刑以上の刑を受けた者は医師免許を与えないことがある、といった項目があるのですが、私の場合これに該当し、医師免許が与えられないのかどうか気になって仕方がありません。一応自分なりには調べてみたのですが、某私大医学部では、交通死亡事故を起こした者が大学側に申告し、学長の嘆願書を添えて厚生省に申請すれば医師免許を与えられたとの事例もあったようです。また弁護士の先生に相談してみても「常識的に喧嘩くらいの罰金刑で医師免許が与えられないなどとは考えにくい」
とのお言葉を頂いたのですが、念のため厚生省に問い合わせたところ、応対された方によると「私は医師免許交付の審査会の一員ではないので、断言はできませんが
こういった件で医師免許が与えられないといった前例はありませんよ。心配なさるよりもしっかりと勉強して、まずは医学部に合格されてください」とのご返答でした。また法律的には刑法34条の2第1項により、法律上の復権として罰金刑は5年で消去され、記録としては何も無かったことになるらしいのですが、私がこれから医学部に入学するとしても6年後の国試受験となり、罰金刑を言い渡されたのも3年前のことなので大丈夫かとも思うのですが、やはり心情としては本当に大丈夫かどうかはっきりと確かめたいのです。大変長くなって申しわけありませんが、どなたかはっきりとしたご回答を頂けませんでしょうか。お願いします。
お礼
ありがとうございました