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前科と補導

確か、未成年の場合補導が主だと思いますが、未成年が前科に成る場合のラインが知りたいのです。

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  • nep0707
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回答No.1

過去のQ&Aでも何度か書いたんですが、「前科」は法律用語ではありません。 どちらかといえば警察検察の、いわば業界用語。 (もしかすると警察と検察では少し意味が違うかも) なので、この質問は、法律を当てはめて 答えが出るようなものじゃないことをまずご理解ください。 さて、検察での「前科」とは「有罪判決が言渡されたこと」を指しますから、 つまりは大人と同じ刑事手続に乗せられたことを意味します。 ということは、少年法20条に基づく、いわゆる逆送が行われたということでしょう。 逆送は、法律上の選択要件もありますが(ぶっちゃけていえば、特に重大な犯罪の場合) それ以外では個々の事情を勘案して決めるので、 「これ」という基準はない、というしかありません。 でも、世間での「前科」はまた意味が違いません? …というか、人によって意味にずれがあると思います。 家庭裁判所のお世話になった、ってだけでも 「前科持ち」だと思う人もいるだろうし… なので、私は、「前科になる/ならない」は、法律的にはもちろん、 問題を解決するにはあまり役に立たない考察だと思っています。

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