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アメリカの就労ビザの認定について。

過去に万引きでつかまったことのある人とか、交通違反で罰金を命じられた人とか、ちょっとした犯罪みたいなことを起こした人は、アメリカへの就労ビザとか取得できるんでしょうか?

みんなの回答

  • mn214
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回答No.2

>万引きで捕まっても犯罪歴なんですねー。  それははじめて知りました。 貴方は万引きは犯罪では無いと思っていたのでしょうか? “万引き”はお店から商品を搾取する行為だから刑法での“窃盗”に当りますよ。 “万引き”が犯罪だなんて常識ですよ! 貴方は万引きはバレなければ問題ないとでも思っていたのですか?

  • mn214
  • ベストアンサー率23% (306/1302)
回答No.1

ビザ申告書の項目の中に、“これまでに何らかの犯罪を犯し警察に逮捕され、有罪判決を受けたことがあるかどうか?”という内容のチェックがあり、これに該当する場合は判決文を英文に訳した書面の提出が必要となっています。 単に交通違反での反則金を支払った程度のことでしたら全く問題ないと思いますが、交通刑務所に入ったような内容でしたら犯罪歴に当るはずです。 また、万引きで警察に逮捕されたという前歴があればこれも犯罪歴として申告しなければなりません。 9.11のテロ以降、アメリカビザに関しては非常に厳しくなっており、犯罪歴のある人はほとんどビザが下りないと聞いています。 麻薬関係や暴力沙汰はもちろんのこと、重大な交通違反での有罪など犯罪歴の種類に関係無く厳しくなっているのが現状です。 最終的には大使館が決めることですから詳しいことは大使館に直接聞かれるか、又はビザ申請のサポートをしている業者に問い合わせした方が良いですね。

kanadais
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 万引きでつかまっても犯罪暦なんですねー。 それははじめて知りました。 なんかビザって難しいですねぇ。。。