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住宅ローンのノンバンク向け残債務を特定調停できますか?

夫の収入の激減のため、住宅ローン支払いが厳しくなり、任意売却を進めています。今のところ、予想では少なくとも300万円程度の残債務が発生しそうです。債権者はハウスメーカの傘下のノンバンクです。この残債=無担保債権を何とか、圧縮したいのですが、特定調停の方法が取れるでしょうか? 現状、住宅ローン返済は共稼ぎのため、夫婦二人で進めております。弁護士費用支払いも厳しいのため、できれば、個人再生は避けたいのです。どなたか、ご教示お願いいたします。

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  • gamigami
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回答No.1

まず、抵当権付融資が売却によって完済されるなら売却できますが、 言われている無担保融資については建物の所有があろうがなかろうが債務として残ります。 これを特定調停にかけるとしたら、毎月どれだけの支払が出来るのか計画を立てて調停に臨まないといけませんね。 また、売却によって支払が減るのであれば、特定調停などしなくても良いかもしれませんので、そのあたりの勘定をもっと精査したほうが良いですよ。 (所詮自己資金補充の融資は金利も高くて10%以下、最長5~15年と消費者金融の借入みたいに劇的に支払が変わるとは思えないのですが)

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