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信濃の国の著作権について

ホームページに長野県の県歌「信濃の国」の歌詞を、載せたいのですが、著作権に抵触するのでしょうか? また、メロディをバックグラウンドミュージックに使うことはどうでしょうか? このメロディはサイトからダウンロードするものや携帯電話用の着メロなどを使用すると問題でしょうか?

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  • nobugs
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回答No.1

著作権については、結構、複雑な場合があるので、直接、長野県に問い合わせるのが確実ですね。

参考URL:
http://www.pref.nagano.jp/keiei/callc/kenka/kenka.htm
miki216
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 長野県に聞きましたら「使用しても良い」との事です。 お騒がせいたしました。

その他の回答 (1)

回答No.2

参考URLをご覧下さい。文化庁著作権課のWEBです。 主な確認項目。 1)まず現在の著作権者は誰か?県歌であれば著作権の譲渡が行なわれている場合があります(というかそうしないと県が自由に使えない)。 2)著作権者の著作権が切れているかどうか?→死後50年経過しているかどうか?団体名義なら公表から50年。 3)著作権が切れていなければ利用許可を得る。著作権者かJASRACのどちらか。 結局めんどくさいので県に確認するのが一番。ということで#1さんに賛同w。ふさわしい使い方であれば許可される気がします。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/frame.asp{0fl=list&id=1000002923&clc=1000000081{9.html
miki216
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 長野県に聞きましたら「使用しても良い」との事です。 お騒がせいたしました。

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