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音楽の私的使用
質問です。 CDに「ネットワークを通じてこのCDに収録されたデータを送信できる状態にすることは、著作権法で禁止されています」とありますが、これはサーバーへの無断アップロード行為(winMXやwinnyのような公衆への頒布)を差しているのでしょうか?私的使用の範囲内に当たる人物との1対1のやり取り(メールの添付ファイルやメッセンジャーのファイル送信など)も含まれるのでしょうか? もし含まれるのであればわかる範囲でかまいませんので法的根拠とともにお答えいただければと思います。 お願いいたします。
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Web上やP2Pネットワークなど、誰しもがアクセスできるような状況に置く事を禁じています。この時点では公衆送信権(23条)をさしているのでしょうね。 私的使用の範囲内に当たる人物とのやりとりには含まれないと思われます。「公衆が」アクセスできる状態ではないですし、範囲内に無い人間への頒布とはまた別になるでしょう。
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「ネットワーク」というあいまいな言葉に問題があるでしょう。 「通信の秘密を保証する」義務(憲法のどこか)が通信会社等にありますので.公開を前提とした通信回線以外の回線の使用では送信者と受信者の2名しか存在しません。 したがって.送信者と受信者が著作権法じょうの同一「個人」であれば個人的使用となります。 「通信」には.電気通信事業法でインターネッと通信が規定されてますから.インターネット通信ネットワークにおいで.「通信の秘密が保証されない」公開を前提としない通信回線が存在します。一例として.住民台帳ネットワークはたしかインターネット通信網を使用していたはずです。
お礼
やはりまだ法律が現状に追いついていないと思います。 弁護士事務所にも無料のメール相談をしているのですが、そちらのお返事も参考にして、以後の自分の身の振り方に気をつけていこうと思います。
ネットワークを介している時点で私的利用の範疇を超えていると思います。たとえパスワードなどで管理されている状態であっても他の人が見える状態であるからです。ストレージサービスなら大丈夫と解釈する人もいるようですがそれも著作権侵害と判断されているようですからそういう意味でも著作権侵害となるのでやめましょう。
お礼
やはりストレージサービスは形はどうあれ、誰でもDLできるのには変わりはないですからね。 ありがとうございました
>私的使用の範囲内に当たる人物との1対1のやり取り そもそもネットワークで1対1のやり取りということができません。(必ずどこかを経由(蓄積)します。)その時点で頒布と同様になってしまいます。
お礼
やはりネットワークを経由すると、サーバーにアップと同じ状況になるんですね。 ありがとうございました、以後気をつけます。
お礼
お早いお答えありがとうございました。 いままでの行動に問題があれば今後は気をつけていきたいと思います。また友人等にも注意を喚起して行きます。お答えありがとうございました。