保険薬価における、”利益”とは?
以前、「調剤薬の”仕入れ”に消費税は掛かるのでしょうか?」と質問した者です(http://okwave.jp/qa4522699.html)
ご回答を頂いた後、更に薬価の決め方について厚労省に聞いたところ以下のHPを教えてもらいました。
→ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1203-8a.pdf このPDFの8ペ-ジ目)
ここに、ピルフェニドンという保険薬価の決定内容が記載されている。
製品総原価446.40円
計流通経費(消費税を除く価格の7.6%)49.00円
営業利益148.80円
消費税32.20円
薬価=676.4円
上記に”営業利益”というのがありますが、これは”薬局の想定利益”ですよね?
財務省は、この利益を”製薬会社の利益”と言いますが、私にはそうは思えません。
どなたか、上記薬価の決め方での、”利益”の扱いについて教えてください。
以下、ある論文から引用:
製造原価+流通経費+利益+消費税を合計した676.4円が“薬価”である。確かに消費税は含まれている。但し、ここで問題なのは、財務省の見解では、非課税制度の売価に転嫁していいのは、仕入(上記でいえば、原価+経費)に関わる消費税額相当額であり、利益まで含めた“売価”の5%ではない。
つまり、本体価格に5%が掛かったものを“薬価=非課税”といっているのである。 “非課税といいながら、本体価格に5%を乗じた価格”を最終消費者である患者は負担させられているのである。(健康保険組合の負担分も含めての話である。念のため)結局、本来100円である薬価に消費税を加え、非課税保険薬を105円で患者は購入している訳である。これならば、保健薬を非課税などにすることなく、薬価を100円とし、窓口で5%を乗じて患者に105円請求すればいいのであって、“保健薬は非課税”という意味は全くない。上記は一見、患者にとっては同じ105円だから、“どちらでもよい”と捉えられがちだが、保健薬を課税とし、薬価100円x1.05を患者に請求する場合は、薬局は“仮受―仮払消費税”を“申告・納税(あるいは還付)”することになる。ところが現行法では、非課税のため、薬局は同じ105円を売上げても、納税する義務はないのである。つまり、医療機関が“消費税の益税を得ている”という驚くべき実態が現行法の“非課税制度”なのである。上記状況を厚労省で確認の後、再度財務省に問い合わせると、上記薬価算定時の利益は“薬メーカー”の利益であって、医者の利益ではない、と、驚くべき“事実誤認”の回答をしてきた。
(引用=財務省からの回答:・・・ご指摘の資料(PDF)は厚生労働省が作成したものと考えられますので、その詳細を承知していません。ただし、医療の価格については前回お答えしたとおりですし、資料(PDF)を見る限りにおいては、ご指摘のあった『利益』とは、製薬会社の利益のようですので・・・後略)
お礼
ありがとうございました
補足
その通知はどこに載っていますか