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自動車保険の中断証明を使う際に、自動車の所有者名義が別居の親族の場合
新たに自動車を取得したので中断証明を使って保険に入ろうと思ったのですが、自動車を新規取得する際、現在の住所(アパート)では車庫証明がとれないので(実際には車はアパートの前にとめちゃってますが)やむを得ず別居の親族の名義で自動車を取得しました。以前保険会社に確認をとったところ、中断証明は基本的には所有者名義が別居の親族では適応できない(同居ならOK)けれども、書庫証明の関係でやむを得ない場合は、実際の所有・管理を契約者本人がしてるのであれば、一筆書いて中断証明の適応も可能とのことだったのですが、いざそうしようと思ったらできませんと言われてしましました。
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質問者が選んだベストアンサー
通常は車検証のコピーの余白に一筆書けば通るはずなのですが・・・。 一旦できるとしておいて、今さらダメはないですね。 ダメな理由をきちっと聞いてみてください。 どうしてもダメなら他の会社で契約しましょう。
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- shakure
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質問の内容だけで判断すると適用可のようにも感じます。 というか、一度は可と言われたのですから、なぜ不可なのか具体的に聞いていないのでしょうか? それも示していただいた方が的確にアドバイスできると思いますよ。
補足
ご回答いただきましてありがとうございます。 一度可と言われたことをなぜ不可と言われたのか、私もそこが一番ふに落ちないのですが、「可と言った」証拠がなかったことが一番の原因のようです。
質問の体になっていませんね。 おそらく「どうしたらいいでしょうか?」ですよね。 保険会社は原則として「車検証」で判断します。なので原則に照らし合わせると、不可となります。 「一筆で認める」というのは、それぞれの保険会社や支店支社の判断なので、その時々で認められる場合もあればそうでない場合もあります。 ちなみに中断証明書は他の保険会社でも使うことができるので、他に問い合わせてみることもひとつの方法です。 そもそも住所地と車庫が離れているとなると、「車庫飛ばし」の可能性もありますよね。もし違法行為をしているのであれば救済されないとしてもしょうがないですね。
補足
ご回答くださいましてありがとうございます。 質問の文章なのですが、実は『中断証明を使う何かよい方法はないでしょうか。他の保険会社さんならどこか受け入れてもらえる可能性はあるでしょうか?ぜひ皆さんのアドバイスをお伺いしたいです。よろしくお願いします。』というような続きの文章があったんですが、文字数の関係で入れられなかったのであとで質問に補足するつもりでした。でも質問を補足することはできないようで、システムの理解不足で中途半端な質問文章になってしまいました。その点はすみません。
お礼
その後、保険会社側に「一旦OKと言ったことがなぜ不可なのか、納得がいかない」旨を一生懸命訴えましたところ、なんとか一筆書けばOKということになりました。 今回はありがとうございました。 解決いたしましたのでこれで締め切らせていただきます。
補足
ご回答くださいましてありがとうございます。 そうなんです、一旦OKと言われた事がどうして通らないのか、そこが本当に納得できなくて…。 せっかく中断証明が使えるかどうかきちんと確認とってから自動車を取得したのに、いざ取得してから不可と言われて本当に困ってしましました。 どうも人によって判断が違うように感じます。確認して「OK」と言われたことを、何らかの形で残しておくべきだったようです。