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自動車保険(中断証明)を使いたいのですが・・

今、使用している車(主人名義)で自動車保険に加入しています。今度、新車を購入するのですが、この際、私が結婚前に入っていた自動車保険(中断証明書があります)を使うことは可能でしょうか? 新車の名義は主人になっていて、中断証明書は私が結婚する前のものでして、住所・氏名が変わってます。 それと、今入っている保険を解約すると一括で保険料を納めている場合、保険料は戻ってくるのでしょうか?

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  • oshiete-q
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回答No.2

#1です。 >6等級は中断証明書は発行できないと聞きました。 その通りですね。失礼しました。 >今の保険は、まだ加入して1ヶ月ぐらいです。 その通りです。 >私自身じゃないとダメってことでしょうか? (失礼ながら)しっかり籍は入ってますよね。でしたら問題はありません。私が書いたのは「中断証明書」側の内容についてです。配偶者間であれば名前が違うことは問題ではありません。 確認しながら進めているようなので、手続き上は問題ないと思われます。 蛇足になるかもしれませんが、この先1年ぐらいの間にもう一台買われるような予定があれば、中断証明書より車両入替の方がいいと思います。将来にわたって1台の所有やまだ予定が無いのでしたら、今回のような手続きでいいでしょう。

apple72
質問者

お礼

よくわかりました。 親切に教えて頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oshiete-q
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回答No.1

中断証明書が旧姓であれ「契約者」「車両所有者」が質問者さん本人であれば、何も問題はありません。 現在契約しているものは解約手続きをとれば、それに応じて解約返戻金が戻ってきます。しかし解約のタイミングによっては無い場合もあります。 質問を読むと、現行1台所有→新車購入後も1台の所有…といった印象ですが、現契約での車両入替処理より、中断証明を使った方がいいということでしょうか?でしたら現契約を解約する時点でも中断証明の発行手続きを忘れないようにしましょう。

apple72
質問者

補足

補足です。 現行1台所有→新車購入後も1台所有です。 今加入してる保険は、主人名義で等級が6等級なのです。6等級は中断証明書は発行できないと聞きました。 今の保険は、まだ加入して1ヶ月ぐらいです。 これは戻ってくると考えていいのでしょうか? 新車の所有者は主人名義にしてます。 「契約者」「車両所有者」ともに私自身じゃないとダメってことでしょうか? すみません。教えてください。