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何度も質問します。次々疑問が・・・
事故についての追加質問です。 1)最初過失割合が100対0(最初私の過失は0でした)だったものが2ヶ月たってから80対20に変更になる場合があるのでしょうか? 2)休業補償について。こちらの治療が終わった際、保険会社に休業補償の請求の書類を送ったら、その分ちゃんと支払ってくれるのでしょうか? とびとびで有給休暇を使って休んだのですが。
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1) 確かにあります。 でも、その場合NO1の人が言ったようにアナタ側の保険会社からの連絡が来るはずです。 お互いが認めなければ示談になりませんし最終的には法廷で争う場合もありますのでね。 只、私も専門家ではないのでちょっと不思議に思ったのですが過失割合が0対100だった場合は0側の保険会社は交渉したりすることができないんのですが・・・ そう、つまり0対100の場合はアナタと相手の保険会社というのが通常なのです。 それが、ちょっとひっかかりました。 2) これは間違いなく有給休暇でお休みした分のお金を頂くことができます。 給与所得者(会社員)の場合は事故の前の月からの3ヶ月間(事故が8月だったら5月、6月、7月の3ヵ月間)の総支給額を(ボーナスは除外で月々のお給料です)+して(通勤費も残業代も入っていればそれも総支給額になりますので対象になります)÷90日=でアナタの一日の代金が出ますので、それ値段×有休休暇分を頂けます。 例えば、事故が8月だとすると。 5月の総支給額が350000円 6月の総支給額が360000円 7月の総支給額が370000円 となると、35+36+37=108万÷90日=12000円がアナタの1日の値段になります。 で、有休を10日使用していたら10日×12000円=12万円を頂けます。 但し、どんな高所得者であっても1日の値段は最高、19000円が限度になります。
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- doctor_money
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1)途中で過失割合を変更する場合はありません。当初過失割合で折り合いが付かないままでやりとり、決定に時間がかかる事は良くあります。 2)休業損害に関しては、有給休暇を使用した場合の有給休暇買い取り扱いで支給されるはずです。 有給ではなく支払われている場合は支払われません。
お礼
御礼が非常に遅くなり申し訳ありません!ご丁寧な回答ありがとうございました。
補足
お答えありがとうございます。まだ支払っていただいていないのですが、休業損害の書類は治療がすんでから提出するのでしょうか?また、休業損害の支払いを保険会社もしくは相手の契約者が拒否する場合はありますでしょうか?(今回、相手がわき見運転で私の運転する車に突っ込んできたにもかかわらず、私が加害者見たいな言い方をするので・・・)
- akaginosuso
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ご質問に付いてですが、0対100で既に過失割合を決めたのであれば当事者の了解が無く過失割合を勝手に変更する事は出来ません。過失割合に問題があればあなたの保険会社の担当者が、あなたに確認して20%位の過失は判例や相手の言い分などから仕方がないと思うが如何でしょうかと話してからに成ります。人身に対しても相手の保険会社の担当者から同じようにあなたの過失は20%位だと思いますが、それで承知して頂けますかと話があるはずです。(最もお互いに過失割合で納得出来ない場合は裁判に成りますよ、ぐらいのことを保険会社は云うでしょう)休業損害に付いては有給休暇を使った場合は支払い対象に成りますので休業損害証明書を送って請求して下さい。 尚 自賠責保険の傷害の限度額の総額120万円以内なら傷害部分に付いては過失相殺をされる事はありません。
お礼
御礼が非常に遅くなり申し訳ありません!ご丁寧な回答ありがとうございました。
補足
過失割合の確認は事後確認のようでした。