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予算の”継続費”と”債務負担行為”の違いは?
国や、自治体の予算単年度主義の例外として”継続費”と”債務負担行為”が ありますが、この違いがいまいちピンときません 条文や解説書を読んでみたんですが・・・・ どういうときにどちらを適用するのかよくわからないんです 設定年度に支出行為があるかないか以外にどんな違いがあるのでしょうか?
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No1の追加です。継続費は、複数年度の合計事業費=支出額は確定していますので、変更は出来ません。各年度の支出額も決まってはいますが、事情により合計金額の枠内で変更が可能です。 債務負担行為は、負担する最高限度額とそれに伴う各年度の負担限度額を決定します。例えば償還金の場合、借り入れ段階で利率が決定していますので、元利合計の負担限度額と各年度毎の負担額が決定されますが、そのお金を返すために有利な借入先が見つかった場合は借り換えを行う場合があります、その場合は限度額内での減額となりますが、そのたびに債務負担行為の議決を経るのではなくて、当初の段階での決定している額を限度額として、その額以内であれば変更が出来るような議決方法にします。 債務負担行為の議決は、次年度以降の支出の限度額までは、予算が保証されていると言うことです。
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- hanbo
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継続費とは、事業が単年度に終了せずに複数年度に渡って行われる場合、全体の金額を確定し各年度毎の支出額も確定しますが、例えば建設工事の場合で契約額が3億円各年度1億円の3年間の継続費として議決しても、2年目に事情により5千万円分の工事出来高がなかった場合は、翌年度に自動的に1億5千万円の歳出予算を組んで、合計3億円の支出とすることが出来ます。予算書には、当該年度も含んだ最終年度までの合計支出額と、年度毎の支出額を載せます。 債務負担行為とは、後年度において債務を負担する行為をする場合、例えば起債による償還(借金の返済)、リース契約等の、債務を負担しなければならない期間と負担する金額の「限度額」を議決します。従って、償還金などは利率が変更になることによって支出する額が減となる場合もあるということです。予算書には、翌年度以降の債務負担額を載せます。
補足
回答ありがとうございます 「合計支出額」と「限度額」 また 「年度毎の支出額」と「年度毎の限度額」 というのはどういった違いなのでしょうか? 債務負担行為は議決しても、それは債務を負う議決で、次年度に予算が付いた ということではないという捉え方でいいのでしょうか?