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店主の責任は問えますか?
数人で飲みに行った時のことです。 酔っ払いが友人を別の客と勘違い(人違い)し、 友人にタバコの火を何度もつけてきました。 そのしつこさに友人も興奮してしまい1発手を出してしまいました。 すると酔っ払いは更に興奮し、 友人を殴り返し、その後も殴り続けようとしました。 そこで、店主に警察を呼んで欲しいと頼んだのですが、呼んでもらえず、 再びその酔っ払いが暴れ、友人も応戦しようとしてしまったため、 間に居た私もとばっちりを受け負傷(沢山の青あざができた、 足の爪が割れた、体が数日痛かった)してしまいました。 また、亡くなった祖母にもらった大事な浴衣が破れてしまいました。 酔っ払いの連れに浴衣の弁償をして欲しいとの話をしていたのですが、 酔っ払いがまだ暴れそうだったため、 店主はその人たちをただ追い返してしまいました。 このような場合、警察を呼ばなかったことや 酔っ払いの身元などを確認せず、ただ帰してしまったことに対する責任を 店主に問うことはできるのでしょうか? 問うことができる場合は警察に申し出れば良いのでしょうか? 浴衣を弁償してもらうこと等はできないでしょうか? お金の問題ではないのですが悔しくて・・・。
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店主に浴衣の弁償を求めることはできないでしょう。 店主に何らかの請求(損害賠償請求)をしたい場合、不法行為責任(民法709条)によることとなると思われますが、店主が酔っ払いの身元を確認せずにただ帰してしまったことによってharunohiさんに損害が発生したわけではないので、かかる主張は容れられないでしょう。店主の右行為によって酔っ払いに対する責任追及が事実上不可能となってしまったことを考えても、酔っ払いがそのまま店に居続ければ店内が破壊され、他の客にも危害が及ぶ可能性があったわけですから、店主の行為を違法と評価することはできないと考えます。 他の人がおっしゃるように、店主に対する責任追求を考えるよりは、酔っ払いに対する責任追及を考えるほうがより現実的かつ効果的です。 この場合、harunohiさんは傷害を負っているので、警察に被害届けを出せばよいと思います。相手の酔っ払いが店の常連であったりすれば、あるいは身元をつきとめてくれるかもしれません。その後、民事訴訟を提起すれば、浴衣代の弁償、医療費、慰謝料などの請求が可能です。ただ、酔っ払いに応戦する等しているので、過失相殺は避けられないところでしょう。
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- toruchan
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他の回答者さまの仰るとおり、店主にはまず民事・刑事とも責任はないとは思われます。 で、よっぱらいの住所・氏名は確認しましたか? やはり、後の祭にはなりますが、質問者自身がその場で警察に通報すればよかったのではないでしょうか。 そうしたら警察署か交番で相手から住所・連絡先も聞きだすことも可能だったと思われます。 今からでも警察署に行ってもよいかとは思いますが、相手が不詳の場合、まず捜査はしてくれないと思ったほうが良いです。 保険をもらうための証明をくれるぐらいです。 実際、民事訴訟は相手方が特定できなければ事実上不可能です。 あと、理由が何であれ、最初にご友人が一発手を出したのも気になります。刑事告訴した場合、おそらく友人も刑事上傷害罪になりえるでしょう。 (もし、居酒屋の店主もしくは質問者さまが警察に通報したら、友人もおそらく警察に連行されます。) ので、もしどうしても納得がゆかない場合は、そのご友人と相談の上、そのご友人からいくらか補填してもらうことで収めたほうがいいような気もします。 確かに酔っ払いへの損害賠償の請求権は消えるわけではありませんが、ご友人のためにも事を荒立てることはしないほうがよいとは思います。
お礼
ためになるご回答ありがとうございました。 今後の参考にさせて頂きます。
補足
とにかく狭い店で、酔っ払いが興奮して暴れているため、 警察に通報することも逃げることも出来ないような状態でした。 なので、店主や他の客に警察を呼んで欲しいと叫んだのですが、 聞き入れてもらえませんでした。 また、一旦、場が落ち着いた後、連絡先などを聞こうと、 酔っ払いの連れと話を始めた矢先、 (酔っ払いは話が通じるような状態ではなかったので) 店主が酔っ払いを連れ共々、追い返してしまいました。 友人は「正当防衛だ」と言っており、 また、友人自身も火傷などの跡などがまだひどく残っているため、 警察に届けを出しても良いと言っているのですが、 どうするかは今一度、よく考えてみたいと思います。
- kazu-ya
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刑事訴訟と民事訴訟は別物です。 警察に届ければ、刑事事件として捜査するでしょうし、その一環として店主の事情聴取ぐらいはしてくれるでしょうが、この場合店主が共同正犯や幇助犯ではないでしょうから、店主の刑事責任を問うことはできません。 損害賠償を求めるのは、民事訴訟です。自分で(弁護士に依頼して)地方裁判所又は簡易裁判所に訴訟を提起することができます。 ただし、その主張が認められる保証は全くありません。
お礼
アドバイスありがとうございました! このまま、何もしないというのも悔しいので、 あまり意味がなくても警察には届けを出そうかと考えたりもしますが、 冷たくあしらわれるのではないか等も考え躊躇しています。 どちらにしろ、店主に責任を問うのは諦めようと思います。
- sinobu_wednesday
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店主に警察に通報する義務や酔っぱらいの身元を確認する義務があったとするのは難しいでしょう。義務がないところには責任もありませんから、店主の過失責任を問うことは難しいのではないかと思います。 > 問うことができる場合は警察に申し出れば良いのでしょうか? いいえ、問題が民事(つまり人と人の間のいさかい)である場合、警察は介入できないという原則があります(民事不介入の原則)。その場合、あくまで警察に出来るのは「話し合いで解決しなさい」と促すことくらいで、店主の法的責任を判断したりすることは警察には出来ないのです。 そのような民事上の事態について相談すべきは警察ではなく弁護士です。まずは自治体などの無料法律相談などを利用してみると良いのではないでしょうか。私は少々望み薄かと思いますが、法律の本職である弁護士に相談するのが一番良い方法だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 警察に言ってもダメなのですね。 望み薄とのことなので、とても悔しいのですが 諦める方向で心の整理をしていきたいと思います。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。 ダメ元でも警察に被害届けを出そうかと考え中です。 ただ、もう1週間も前のことなので取り合ってもらえるのかが心配です。
補足
訴訟をするしないは別として、お聞きしておきたいのですが・・・ 酔っ払いに応戦したのは友人なのですが、 そのことは私自身にも関係してくるのでしょうか? 医療費というのは実際に医療機関にかかった時のみ 請求できるものでしょうか? ちなみに、友人は、店が狭く逃げることも出来なかったので、 あそこでやらなきゃ、タバコをつけられ続けたのだから、 あれは正当防衛だ、と言っています。