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内容証明郵便が届く時って?
カテゴリーが少し違うのかも(ライフ?)かも、知れませんが こちらの方が詳しい方がいらっしゃるかも知れませんのでこちらで質問させて頂きます。 今日、会社で郵便の受け取りをしていて思ったのですが、書留や配達記録郵便は、会社に居る個人あてに送られてきた場合、事務所などで一括して受け取って(印鑑を押して)その後、本人に手渡す場合が多いと思います。(本来は違うのかも知れませんが)自宅の場合は家族でもOKですよね。 では、内容証明郵便が会社に居る個人あてに送られてきた場合はどうなるのでしょうか? これって内容的に本人が確実に受け取らなくてはいけないものですよね。とすると、郵便屋さんが本人を探して本人の部署まで届けにやってくるのでしょうか?それとも書留と同じような扱いになるのでしょうか? 経験のある方、いらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。
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追加で回答しておきます。 確かに、配達証明郵便は受取拒否することができます。 受取拒否したことを郵便局は証明することになります。 法律上は、受取拒否しても「送り主の意思表示は受取人に届いた」とみなされます。 たとえば、消費者がクーリングオフの内容証明・配達証明を会社に送って、それが会社に受取拒否されたとしても、受取拒否した日付で「意思表示が到達した」ものとなってクーリングオフが成り立ちます。
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- kfir2001
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内容証明郵便だけだと、郵便受けに入れておしまいです。受け取った方も「受け取っていない」とトボけることもできます。 内容証明郵便には、通常、配達証明をつけます。 配達証明は、会社内の人に届いた場合は、会社の誰か(庶務担当者)が受け取り、その人の判子が押されたところで配達は終了です。法律面でも本人が受け取ったものとみなされます。 そのほかには、特別送達というのもあります。 例えば会社の社長に対しての裁判が起きたときに、裁判所から代表取締役あてに送られるのですが、これも庶務担当者の個人の三文判が押されたところで、配達終了ですし、法律的にも本人が受領したこととなります。
お礼
回答ありがとうございます。 >会社内の人に届いた場合は、会社の誰か(庶務担当者)が受け取り、その人の判子が押されたところで配達は終了です。法律面でも本人が受け取ったものとみなされます 他人が受け取っても本人が受け取ったものとみなすというのはすごいですね。 良くわかり納得いたしました。
- bluegoodbye2
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私の会社では、会社に居る個人あてに送られてきた場合、事務所などで一括して受け取って(印鑑を押して)その後、本人に手渡してましたよ。 仕事上で取引先から内容証明が来る場合なども社長名などの個人名できますので、総務の人が受け取って本人に渡すなり、会社の担当者に渡していましたよ。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、では、書留などと扱いは変わらないということですね。 受け取り人が受け取りを拒否できると聞いたことがあるのですが、このシステムでは、窓口が基本的に受け取るのでそれは出来ないということでしょうか?重複質問になりますが、もしご存知でしたらお願いします。
お礼
重ねての回答ありがとうございます。 大変良くわかり納得いたしました。