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母子手当ての返還について
友人なんですが、離婚して2人の子供を引き取り、市から母子手当てをもらい生活してきました。 3年程前から付き合ってる彼がいて、最近妊娠したことがわかり、結婚することになりました。 その彼とは、同居はしてないのですが、知人から結婚するなら付き合っていた時にもらっていた母子手当てを返さなければいけないと言われ、悩んでいます。 生活費をもらっている訳でもありません。それだったら彼ができる度に手当ての返還や、停止を行うのでしょうか?
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元児童扶養手当認定担当者です。 児童扶養手当は原則として「事実婚を含めて結婚している」ともらえません。 その期間内に黙ってもらっている場合は不正受給となり、過去に遡って返還の義務が生じます。 今回の場合まだ籍は入れていないとのことですので、どこで「事実婚」状態にあると線引きされるか、がポイントでしょう。 ここらへん、実は自治体により判断基準がまちまちで、なおかつ近年の「福祉減らし」政策のためか厳しく判断されやすくもなっています。 ということで、詳しくは役所の担当に聞くしかないのですが…。 あくまで参考までに。私が担当していた頃のうちの県(当時は市町村ではなく県が管轄していました)のやり方を。 ・同居している場合は事実婚とみなす。 ・同居してなくても住民票が一緒の場合は、特定の申し立てによる例外を除き事実婚とみなす。 ・同居してなくても生計が一部一緒と判断される場合(所謂通い婚状態)は事実婚とみなす。 ・同居していなくても、出産した場合は、その時点で事実婚が発生したとみなす。 今回の事例に該当するとしたら4つ目でしょうか。現時点では問題ないけれど、生まれた時点で支給要件から外れますよ、ということですね。 この考え方は、いつから事実婚状態にあるかを明確に判断する公的な書類の特定が困難なため、日にちまではっきりする出産日をもって、少なくともその日より前には事実婚にあったはずだ、という判断の元に、事実婚認定をする、というものでした。 現在の考え方が変ったかどうか、あるいは質問者様のご友人の住所地の自治体の考え方が上記通りかどうかは分かりません。 ご参考までに。 あ、それと >彼ができる度に手当ての返還や、停止を行うのでしょうか? これについては、上記にあるように、あくまで「事実婚」に該当するかどうかがキーとなります。なので、彼との付き合いの度合いによる、といったところでしょうか。
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- kokona-kokona
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児童扶養手当の更新をするときに、書類みたいなのに書きます。もしくは口頭で聞かれることがあります。 現在、お付き合いしている男性はいますか?と。 地域によって違いますが、お付き合いしている人がいるだけでも、至急去れない場合があります。 もしも、そのときにいない、と答えていたのだとしたら、虚偽申告として全額返納しなければならないこともあります。 しかし、いる、とこたえていた、もしくは聞かれなかったのであれば、いいのではないかと思うのですが。 生活費を貰っていなくても、母子家庭で手当てを貰っている場合、プレゼントとしてもらうことも一切いけないと言われました。 数百円のものでもだめだと。 人様の税金からいただいているのだから、そこは徹底してもらわないと困る、とはじめに言われました。 ですから、私の場合は、もし彼氏がいて、もしも数百円のものでも物としてうけっ取っているのであれば、虚偽の受給ということになります。 はじめにどのように役所から言われているか、そのあたりにもよります。
お礼
回答ありがとうございます!! それにしても、人様の税金からいただいてるとは言えども役所の言ってる事には理解できませんね・・・。彼氏と友達の境は?男友達ならだめで、女友達に食事をご馳走してもらったりはいいいのかな? 祖父母が孫にお菓子をもらうのは?お年玉は?誕生日プレゼントは・・・!?細かく線が引かれてるのか・・・? とにかく友達に話してみます。ありがとうございました。
- mmm34
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返還の必要はないんじゃないでしょうか? 生活を一緒にしてないのなら 関係ないと思われます。 籍を入れた時に打ち切りになるはずです。
お礼
回答ありがとうございます!!。 母子手当を不正にもらってる人も多いとかで、受給は厳しいとかで、職場の同僚に色々言われたみたいです。とにかく、早く市役所へ相談するよう言ってみます。
- yupikan
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こんばんは。ー知人から結婚するなら付き合っていた時にもらっていた母子手当てを返さなければいけないと言われ、悩んでいます。 と書かれていますが、その知人がいまいちわかりませんが...。 まず、質問者さんの友人が婚約者から金銭援助や同棲などしていなければ、母子扶養手当の返還を国にしなくて良いです。 ただし、すみやかに各市町村の児童福祉課に届け出ねばいけません。そこで改めて受給資格の審査が必要となります。 という事です。母子家庭の母親にも幸せになる権利はありますよね(^^) 彼が出来る度に(援助や同棲をしていなければ)手当の返還停止を行うのはおかしいですよね。お幸せに(^_^)v
お礼
回答ありがとうございます!! そうですよね!母子家庭の母親も幸せになる権利はありますよね!!。彼女も子育、家事、仕事に一生懸命です。その知人は職場の同僚だそうです。
お礼
回答ありがとうございます!!。元担当者の方の回答でとても心強いです。友人はもちろんこれからも母子手当や、児童扶養手当が欲しいのではなく、付き合っていた期間までの分の母子手当を返さなくてはいけないものか不安なようでした。赤ちゃんは現在3ヶ月なのでその分位はうるさく言われて、返却しなくてはいけないかもと覚悟はしていましたが、でも、出会ってすぐにできてしまう事もありますもんね・・・!。 事実婚がポイントですね! 大変きめ細かい回答ありがとうございました。