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高額医療と医療費控除?よくわかりません。

こんにちは。 よくわかっていなく、理解するのが遅い私に高額医療と医療費控除?について教えて下さい。 昨年末に出産し、その1年だけで出産費用の他の治療費・通院費で10万円超えました。 高額医療費請求と医療費控除の違いもあまりよく分っていないほど無知なのですが、高額医療費・・はある程度(10万?)掛かったら請求できるもの、医療費控除は医療費に掛かった分払った税金を戻してもらえるという別々のもの、という解釈でよいのでしょうか? また、方法もよくわかっていません。 わかり易く教えていただけますでしょうか? また、高額医療・・を請求したら医療費控除はできない、というようなどちらか一方しか出来ないものでしょうか??? 無知すぎてすみません、よろしくお願い致します。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

高額療養費は、かかった医療費がすごく高額だった場合に、請求できるものです。 お金は、健保から出ます。健康保険の対象になっている部分だけしか対象ではなく、しかも毎月末が締め日なので、「医療費が結構かかった」と思っていても、健保適用外だったり、締め日の関係で金額が分割されていたりで、使えないことが多いです。 医療費控除は、医療費にかかった分、払った税金を戻してもらえるのではなく、控除できるだけです。 質問の中で、そういう意味で書かれたかもしれませんが、「かかった医療費分が」税金として戻ると思っているとも取れたので。 高額療養費の方は、加入している健保に申請します。 申請しなくても、保険点数が健保に伝わっているので、自動的に処理される場合もあるようです。 医療費控除は、確定申告で行います。 自分だけでなく、生計を一にしている家族分も合算できます。 高額療養費を請求しても、医療費控除はできます。 しかし、高額療養費として戻ってきた金額は、その金額が発生した内容からは引き算しなければいけません。 あと、他の補填(生保の給付金や、出産育児一時金)も引き算します。 (「1回の入院費」-「高額療養費で戻ってきた金額、生保給付金、出産育児一時金など」を個々に計算し、引き算の結果を合計します)

gli-mew
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございました。 No.1~No.5の回答をくださった方へまとめてしまいますがお礼を申し上げます。 どれもわかりやすい説明でした。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#15442
noname#15442
回答No.4

「高額医療費の制度」 ひと月(1日から月末)に一定額を超える医療費がかかった場合、超えた部分は後で返還してくれるいうもので、入院、手術などで非常に高い医療費がかかった場合でも、健康保険の対象となる治療であればひと月に8万円台くらいの負担ですみます。もちろん健康保険の対象ということなので、通常の分娩の場合は適用外です。 「医療費控除」 1年間でかかった家族全員の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた分の医療費をその年の所得から差し引け、税金が安くなるという制度です。 ただし、健康保険からもらった出産育児一時金、加入する保険や共済からの入院給付金などは1年間に支払った医療費の総額から差し引かなくてはいけません。 (出産手当金はさしひかなくてOKです) 会社の年末調整ではやってもらえませんので、自分で申告することが必要です。 また、共働きの場合は所得の高いほうがまとめて申告したほうが、たくさんの税金を取り戻せる可能性がありますよ。 昨年末にご出産ということですが、今年は確定申告をされなかったということでしょうか?申告期間は2月中旬~3月中旬です。また毎年1月中旬には確定申告に必要な書類が用意されますので、最寄の税務署でもらってくるといいと思います。 確定申告をしていない年があり、その年の必要書類がすべてそろっていれば5年以内ならさかのぼって申告することができますよ。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/
  • suzuka14
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回答No.3

高額療養費とは、同じ月に世帯で、(医療機関は別でもいいが)通院又は入院で、2万1000円以上の自己負担が2回以上あったときは、超えたものを合算して適用されます。 http://ww1.enjoy.ne.jp/~mh-hiroshima/3.05.htm 医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費に対して一定の金額の所得控除を受ける事です。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/iryou/1-A-05.htm 高額療養費は健康保険、医療費控除は税務署なので該当しているのであればできます。

  • RYO-03
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回答No.2

高額医療費は、金額は個人によって異なりますが 私の場合(一般的?)一月の医療費が72300円を超えた 場合に、その超過額が後日返金されます。 手続きをしないと返金はされないのでもったいないですね。 また、医療費控除は年間の医療費総額から上記の返金や出産一時金等入金があったものを差し引き、それが10万円以上の場合(基礎控除が10万円なので)医療費控除の金額となります。 >高額医療・・を請求したら医療費控除はできない、と>いうようなどちらか一方しか出来ないものでしょうか??? 上記の通りだと思いますので、状況によりますがどちらか一つではないですね。

  • takomari
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回答No.1

高額医療費は、1ヶ月のうちに支払った医療費が自己負担額(収入などによって変わります)を超えた場合、健康保険から超過分が支払われる、という制度です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm 医療費控除は、年間の医療費の額が10万を超えた場合、超えた分を収入から控除するので、その分税金が安くなる、という制度です。 なので、質問者さんの解釈でほぼ合ってます。 私の場合、高額医療費は会社の健康保険の方で処理してもらったので自分ではこれという手続きをしてなかったです(保険によって異なるのかも?)。ただ、普通の出産費用は保険適用外なので、こちらは普通あてはまらないようです。 医療費控除は確定申告で行いました。出産一時金とかを引いた額で出すので、確定申告してもあまり戻ってこなかった…というのが事実です。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm