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3月末決算の配当は?
今年の3月末決算の株を、権利確定日にいくつか保有していました。その後、株主議決権行使書というのが送られてきたのですが、送り返さずに放置してしまいました。こういった場合、配当は受け取れないのでしょうか? そもそも配当は、いつ、どのような形で受け取れるのでしょうか? 自動的に証券会社の口座に振り込んでもらえるものか、と思っていたのですが、これは勘違いですよね? よろしくお願いします。
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3月決算だとだいたい、6月末くらいに株主総会ですから、7月くらいには、配当金の通知が来ます。 配当金領収書というものが送られてきますので、これに届け出印(保振機構向けの届け出印です)を押して、郵便局に持っていけば、受け取ることができます。 また、振込の依頼ができるように裏に印字してありますので、その方法でも受け取ることができます。 今回以降の当該株式にかかる配当金を振り込みにしたい場合も申し込みをすることで可能です。
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- tomichan
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株主議決権行使書に一株当りの配当金額が議決項目の中に有ります。 議決権を放棄しても配当金が有れば配当金を貰う権利は残ります。 株主総会後2~3日後に郵送されてきます。 郵便局もしくは銀行で現金に換えられる券が送られて来きます。 有効期限は1ヶ月間位ですので、3月末決算の会社であれば確実に期限切れのはずですが、救済措置が有ったと思いましたけど不明? 自動的に証券会社の口座ではなく、自分の郵便貯金or銀行預金口座に振り込む依頼書が送付されてきます。 依頼書の返送後次回の配当金からは、配当金振込み通知書が送られるようになります。 但し配当金がある会社の場合です。 例えば ライブドアの様な会社の場合どんなに利益が出ていても配当金を出していません。 それ以外に赤字企業は無配の会社が多い。
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回答ありがとうございます。 かつて、株を保有していた親が封筒捨てるの見て来ていたので、わたしも、これは要らないものだ、と思って捨ててました。思えば、長期保管だから、振込みを登録してたってことですよね。 初心者って、恐い。 あぁ…。
- bono05
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そうですね。配当というものは、議決権行使書よりも、後に、くるものです。配当は、(もらえる金額が印刷されたものが送られてきます。)領収書がおくられてきたら、それを郵便局にもっていったら、もらえます。本人が行けない場合は、家族が、代わりに行っても大丈夫です。なお、議決権行使書は、議決権を行使する気がなかったら、捨てても何の問題もないです。 なお配当金は、一応受け取りの期限も書いてますので、目をとおしといてください。
お礼
回答ありがとうございます。 知らなかった…。 あいたたって感じです。(;_;)
お礼
回答ありがとうございます。 そういう手続きが必要だったんですね…。 そんなものが入っているとも思わず、封筒を全部捨ててしまっていました…。