No3です。訂正します。
翻訳や翻案等による自由利用が出来る場合についての規定の中に、個人の私的利用も含まれていました。条項を確認するときに飛ばしてしまっていたようです。すみません。以下著作権法より
(翻訳、翻案等による利用)
第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
二 第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
三 第三十七条の二 翻案(要約に限る。)
※つまり、翻訳や編曲、変形または翻案ができるものとしてあげられている、第三十条第一項とは、以下のものですので、特定友人間での私的利用はかまわないということになります。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
No3にて間違いを書いてしまいすみませんでした。