• 締切済み

バイク保険の支払いについて

初めまして。おわかりの方教えてください。 平成17年5月1日から某社のバイク保険に入っています。 原付スクーターで平成17年5月20日に転倒して救急車に最寄りの病院に運んでもらいました。このとき警察官を呼んで事故証明が出るようにしました。肩や首を打撲して通院20日ほど通院しました。 このときバイクが壊れてしまいましたので平成17年6月2日にバイクの保険を解約しました。 (つぶれたため保険料がもったいないと思った為) 平成17年6月29日に解約返戻金が振り込まれました。 そこで、自損事故という形で保証が受けられるのかどうか教えてください。 搭乗者傷害保険(日払い)にも入っています。 私の考えですが平成17年5月1日~平成17年6月2日の短期間ですが保険期間内なので解約していても適応と思うのですが・・・。 間違っていたら指摘お願いします。 保険会社に直接聞くのも何か変に思われるのがイヤなものなので投稿させて頂きました。 よろしくお願いいたします。 では、失礼します。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

自損事故 または相手がいても自賠責の支払い対象に成らない場合に搭乗者傷害保険とともに補償されます。 平常の生活 業務に従事出来る程度に治った日までの治療日数に対し日額通院4,000円 入院6,000円が支払われます。

beaver2001
質問者

お礼

ありがとうございます。 「平常の生活 業務に従事出来る程度」と、いうのは何日くらいでしょう? あいまいな表現なので難しいですね。 説明書にも書いてありました。

回答No.2

はい、あなたが起こした転倒事故が、自賠責保険の支払い対象にならないような事故(ex.単独事故)の場合は、任意保険から「自損事故傷害保険金」と契約があれば「搭乗者傷害保険」の支払いを受けられます。 このことは、現契約を解約していても保険が有効期間内であれば、当然支払われます。 保険会社に連絡はしましたか? 保険会社も事故の受付が無いと払えませんし、報告が遅れた場合も、正当な理由が無い場合、支払いを拒否するケースも見受けられます。 #1さんの言うような、任意は解約できない、ということは無く、車両を廃車していれば自倍も、勿論任意も解約出来ます。

beaver2001
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 月曜日に報告することにしています。 丁寧な説明をいただきました。 ありがとうございました。

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.1

バイク保険といっても、自賠責と任意保険があります。 任意保険は掛け捨てなので解約は出来ないと思います。 自賠責だと思いますが、自賠責は自分で全部続きを行わないといけません。 任意保険に入っているとその辺もサービスで保険会社が代行してくれるんですけどね。 行政書士に代行という手もあります。。 ただし、自損では出ないはずです。 保険会社に確認してください。 これは余分ですが今後もバイクに乗るつもりなら解約よりはそのまま別のバイクに付け替えた方、メリットがあります。解約は損することが多いですね。

beaver2001
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 今回の保険はバイクにかけている任意保険です。 バイクも残念ながら大破しているため修理して乗ることはできません。 任意保険が平成17年5月1日~同年6月2日までの間の同年5月20日です。 「どうなんだろう?」と、気づいたのが昨日の夜だったのでこのような形で質問させて頂きました。 {お問い合わせできる保険会社(サービスセンター)が休みなので不通でした} 解約してしまった後なのでどうなんでしょう?