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車両代金をはらってもらえません(長文すみません)

今年から自動車販売に携わっているものです。 私の未熟さからおきた事なのですがお客様から車両代を払ってもらえません。 契約時に現金で払うとの事で車をオーダーしたのですが最初に申し込み金として20万をいただきました。 (会社の方針である程度の申し込み金をいただけば仕入れます。) 軽自動車なので残金は約130万くらいです。 そしていざ納車の前日になってから銀行振り込みにしたと連絡がありました。 それが連休にかかる金曜日の夕方だった為、口座入金を確認しないまま納車日になってしまいました。 振り込んだとお客様が言うので仕方なく予定どうり納車しました。 (念の為、車検証および自賠・マスターキーは渡してません。) ちなみに現金という事だったので使用所有はお客様名で登録です。 が、しかし実際には振り込まれておらず、その後何度も請求書と 電話による督促を続けておりますが2ヶ月近くになりますがいまだお支払いいただけません。 何度も「今度こそ振込みました。」のウソでどうにも動きようがありません。 また現金が無理ならとクレジットで与信しましたがアウト。 もう回収が見込めませんので車両を引き上げようと思います。 お客様にも支払いが無ければ引き上げる旨は話してありますが「払うって言ってるだろ」の 一点張りで応じる気は全くありません。なにぶんにも口先だけでも払う意思を見せている点と 車検証名義がお客様名なので勝手に引き上げると窃盗などに問われるようで困ります。 手元に車検証があるとはいえ勝手に名変できないし... (逆に再発行とかも簡単にできちゃうのでお金に困ったら売られそうで怖い) 法的に問題の無い様にするにはどのような手続きを踏んだら宜しいでしょうか? また再販するにしても損金が出るのでそれも回収したいのですが。 内容証明などで期限を切って引き上げる旨を通知すれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

 代金請求権の時効は2年ですから(民法173条)、このまま相手がいっさい支払わず、質問者さんの会社も裁判上の請求をしなければ、あと約2年で、このおばさんは支払わなくてもよいことになってしまいます。  ご質問文を読んだ感想ですが、この段階では、内容証明郵便を送るとか、誓約書を取るというより、裁判で勝訴判決を取るべきだと思います。勝訴判決を取っておけば、時効は10年間になります(民法167条)。  未払金の請求金額が130万円なら、簡易裁判所で民事訴訟を起こせます(簡裁の上限は140万円)。証拠は全部そろっていると思うので、本人(=会社)訴訟で十分だと思います。  代金を支払わないおばさんも、裁判所の訴状が送られてきたら、平穏ではいられないと思います。  訴訟をするか否かは、最終的に会社の判断ですから、質問者さんが個人的に突っ走る必要は全くないのですが、このような方法もあるということもご検討下さい。  下記、最高裁HPの左側INDEXから「簡易裁判所の事件について」のページを開いて、「民事訴訟」をクリックして下さい。手続きの概要が載っています。 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf  簡易裁判所では、訴訟の相談にも応じてくれますから、社長がOKを出したら、一度、話だけでも当たってみられたらどうでしょうか。  なお、通常の会社は、貸倒引当金を計上しているため、このような未払いの顧客に対しても引当金を取り崩すことで今期の損失回避は可能です。  ただし、回収を放置したり、甘くしておくとそれが習慣となってその会社の屋台骨を揺るがすことにつながりかねないので、きちっと裁判上の手続きを経て、回収されたほうがいいと思います。←この部分は個人的な見解ですので、社長のご判断とは違うかもしれませんが…。

noname#16071
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 簡易とはいえ裁判って聞くとやはりオオゴトなんだなって思います。 もう私にできることは限られているんですね...。 上司に指示を仰いだ上とはいえ人を見る目が無かった私自身のミス。 何かできることは無いだろうかとあがいてみましたが残念です。 かなりの知能犯ということで私の会社での処遇も咎めはなく済みました。 そろそろ弁護士に相談すると社長も言ってました。 ですのでこの問題は専門家に委ねるという事で締め切ろうと思います。 皆様のお知恵をいただけて大変助かりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

これは後の祭ですが・・・ 振込みの際はちゃんと口座に入金を確認できてから引渡しすべきでした。 もしくは急ぎの場合は現金でもらうかですね。 やはり、引渡しは最低限、入金が確認もしくはクレジットOKになってから行うべきです。 やはり、代金を支払えという内容証明を送った上で、すぐ代金請求の訴訟を起こすべきです。 司法書士へ書類作成依頼のみ(実際法廷には社長とあなたが出ます)の場合は比較的安く出来ます。 そこで、もし車両を返すから和解したいという申し出 があったら条件付(評価が落ちた分を弁償(20万を引いた額ですが)するか、そこまでいかなくても20万の手付けは返さない等)応じたらよいでしょう。 実際、引き上げを1から強制的にやる場合は裁判所の 手続きが必要です。しかも煩雑な上でかなり費用がかかります。

noname#16071
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先ほど少し進展しました。内容証明ではないのですがお客様に「いついつまでに支払わない場合は車両を引き上げ売却することに異議を申し立てません」という内容の誓約書に一筆捺印してもらえました。 それでもきっと期限になってもなんだかんだ言いそうですが... ちなみに車両評価は登録しただけでかなりおちますので最初の20万では到底たりません。引き上げて売却しても残債分回収するのも苦労しそうです。 こういう誓約書をもらってあったとしたら引き上げちゃっても大丈夫でしょうか?

回答No.2

こんばんは 常習犯のような気がしますね。 会社の弁護士に、早急に、相談した方がいいと思います。 もし、いないのでしたら、共産党の事務所と、役所に無料の弁護士相談がありますので、相談するといいと思います。 無事、解決しますように。

noname#16071
質問者

お礼

そうなんです。もう百戦錬磨のオバチャンなんです。きっと常習犯。 休前日をねらって振り込みましたの返事...うますぎる。 キツク聞くと振込み時刻までしゃあしゃあといってのけるんです。 ウチの会社でも何年かに1回くらいは不払いは有るみたいですが そういう人と交渉経験のある社長でさえも言いくるめられてしまった位です。 できるだけ自分の後始末はやりたいと思っていたのですが歯が立ちません。 でも、逃げられると怖いので早めに手を打った方がいいですね。 もう強気にガツンと正攻法でやっつけてやる!!(すみません。チョット興奮気味。眠れないです...。明日も仕事なのに) やさしいお心遣いありがとうございました。

  • kiyosuke
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.1

私は弁護士ではないのでその点を踏まえて聞いてください。先ず、相手が払うといっている以上、今直ぐこのままの状態で引き上げは難しい面があります。ですが、代金を支払っていない以上、相手には契約の瑕疵が有りますから、内容証明郵便にて、「金○○○万円を○○日までに支払いが無い場合は、法的手段に訴えます。」との手続きを取りましょう。でも、通常は顧問弁護士の範疇では・・・もし、顧問弁護士がいない場合で、販売員が全責任を負うような雇用形態の場合は、雇用契約を継続するのも如何なものかと思われます。後が続きませんよ。今回に限らず色々な問題に直面した際に精神的に辛いのでは。

noname#16071
質問者

お礼

お礼をまちがって補足に書いてしまいました。 早々のご回答ありがとうございました。

noname#16071
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 やはり払う意思があるという事で一筋縄ではいかなそうですね。 まずは、内容証明ですよね。でもかなりしたたかなお客様なので受け取り拒否などしそうです。 今回クレジットではねられたのもすでに貸付事故あり(おそらくクレジット会社に前車はひきあげられたようです。)とのことで逃げ方などはしっかり学習済みでの契約だったようです。 会社の方は弁済義務は私にはかかってきません。ご心配していただきありがとうございます。 逆にウチのおっとり社長は、「こんなお客様がいると契約時点で全額もしくはクレジット組んでからじゃないとおちおちメーカーから仕入れもできん」と嘆いております。

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