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離婚後の妻名義の借金
友人から相談を受けたのですが、夫の仕事がうまくいかず、妻にカードローンで150万借りさせているらしく、妻も働いているのですが、全て収入を夫に取り上げられ離婚を考えているそうです。離婚後、今借りている150万を妻が返さなくてはいけないのでしょうか?
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その借金が日常の生活費に充てる為のものであれば、名義がどうであれ、夫婦の連帯債務となります(民法761条)。あなた特有の債務ではありません。離婚を考えていらっしゃるのであれば、離婚協議の際、借金の返済をどうするかを含めてきちんと話合っておくことです。
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- toruchan
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カードローンとは少し違いますが、消費者金融は家事共同債務性が判例で否定されています。 ですので、カードローンは奥さんが頑張って返し続けなければなりません。ということになると思います。 ただ、その判例もあくまで悪質な消費者金融業者から消費者を保護するという意味合いなので、実際これと同じような判決がでるかと言われると微妙だとは思いますが・・・。 しかし、どちらにしても厳密な意味での借り入れ付け替えは無理だと思われます。 でも、あくまで上記のことはカードローン会社と夫婦の間の話であって、あくまで妻は夫に対し、カードローン相当額を上乗せした慰謝料・財産分与を要求はすべきとは思いますし、認められるべきと考えます。
- dance1234
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名義が妻名義である以上、妻に返済義務が生じます。ただ、詐欺や脅迫の場合で借金を作ったのであれば返済義務が生じない場合があります。 妻が同意して借金を作ったのなら詐欺や脅迫を唱えるのは難しいですね。
- mitsuruw
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返さなければならないでしょう。 しかしこのケースの場合は、慰謝料と言うものがあるように、すべて慰謝料代わりに債務を押し付けても良いのではないかと思います。 具体的なことになるのなら、間に弁護士が入った方がよいかもしれませんね。
補足
ご回答いただいた皆様へ。質問の本旨から離れるかも知れませんが、離婚を考えている理由は1.夫の両親と同居を始めた頃から仕事がうまくいかなくなり、借金がかさんだ。夫にも借金あり。2.夫は同居を良いことに働こうとしない。(自分は食べていけるから)3.妻が帰宅すると、食事が済んでおり、妻の分は無い。4.家にお金を入れなければと言うことで妻の収入が取り上げられる。その上質問にあるカードローンでの借入をさせられたらしいです。